相続に伴う国民年金・厚生年金の手続 その2
栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
本日ご説明する相続手続は、ご遺族が受け取ることができる年金・一時金についてです。
故人がどの種類の国民年金の被保険者であったか、及び遺族の条件によって違う給付金が支給されます。
その前に前提知識として国民年金の被保険者の種類についてご説明します。
国民年金第1号被保険者とは?
・・・農林漁業、自営業、自由業、これらの者の配偶者、学生
いずれの者も20歳から59歳まで
国民年金第2号被保険者とは?
・・・厚生年金(70歳未満のサラリーマン、OL)、
共済年金(共済組合・公務員)の加入者
国民年金第3号被保険者とは?
・・・第2号被保険者の扶養配偶者。20歳から59歳までの者
国民年金第1号被保険者が死亡した場合、受給できる年金・一時金は、
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれか1つです。
本日は、遺族基礎年金について受給要件等をご説明します
故人に関する要件(①または②)
①故人が国民年金の加入者
②故人が老齢基礎年金をもらう資格期間(25年以上の加入期間)を満たしていること。
保険料納付要件
故人が上記①の者のとき、故人が国民年金に加入してから死亡月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた月と保険料を免除してもらった月の合計月数が全体の3分の2以上あること。
または死亡月が平成28年4月1日前の日にちであるときには、死亡月の前々月までの一年間に保険料の滞納がないこと。
受給できる遺族の要件(故人によって生計を維持されていた、①または②。「生計を維持されていた」とは、故人と生計が同一で、その遺族本人の年収が850万円未満であること。)
①子(※の年齢要件を満たす子)のある妻
②妻がいない場合に「子(※の年齢要件を満たす子)」
※子の年齢が18歳になる年度の内にあること。子に心身障害があるときは
20歳未満。
支給額
年金額は原則として毎年変わります。平成29年度は年額779,300円+子の加算額です。この加算額とは第一子、第二子までは一人224,300円、第3子以降は一人74,800円です。
手続の仕方
遺族の方の住所地の最寄り年金事務所に裁定請求書「国民年金遺族基礎年金裁定請求書」を提出。手続の期限は、死亡日から5年以内。
必要書類は①年金手帳(基礎年金番号通知書)②請求者と加算額の対象者(子)と故人の身分関係を証明する戸籍謄本③死亡診断書④請求者が故人に生計を維持されていたことを証する書類(源泉徴収票、非課税証明書等)⑤加算額の対象となる子と生計を同じくしていたことを証する書面(住民票等)
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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