栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室 室長の石川です。
相続に伴う国民年金・厚生年金に関する手続きについてご説明します。
本日は個人が国民年金第1号被保険者であった場合のご遺族様(妻)の寡婦年金の受給についてです。
寡婦年金をもらうためには?
寡婦年金とは、故人が夫の場合に限ってその妻に支給されます。
国民年金第1号被保険者であった夫が保険料納付期間と保険料免除期間を合算して25年以上保険料を納めていて、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに亡くなったときに、18歳未満の子がおらず、遺族基礎年金の受給要件を満たさない妻に支給される年金です。
ただし、この妻にも要件があり、故人よって生計が維持され、故人との婚姻期間が10年以上あった、という要件に該当することが必要です。
寡婦年金は死亡後直ぐに支給されるのではなく、妻が60歳から65歳になるまでの5年間に限って支給されます。
当然、妻が60歳を過ぎてから夫が死亡した場合には直ぐに支給が始まります。
支給額は老齢基礎年金額(平成29年度 779,300円)の4分の3です。
寡婦年金手続の仕方
故人の住所地の市区町村役所の国民年金担当窓口に「国民年金寡婦年金裁定請求書」を提出。お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでも手続きできます。
必要書類は、①年金手帳 ②死亡証明する書類 ③戸籍謄本 ④住民票
⑤妻の所得の証明書
手続の期限は死亡日から5年です。
残されたご遺族の不安を解消するために国はいろいろな制度を用意しています。
ただ、寡婦年金は妻が60歳にならないと支給開始になりませんので、旦那様の死亡時に奥様の年齢がかなりお若い場合には制度として認識しづらい面もあるかも知れません。
ただ、上記の受給要件を満たしている場合にはきちんと手続きを取っておくことをお勧めします。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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