相続に伴う国民年金・厚生年金の手続き その5 遺族厚生年金(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

本日は国民年金第2号被保険者(サラリーマン)が死亡した場合の国民年金・厚生年金に関する相続手続きについてご説明します。

 

受給できる年金・一時金は、遺族基礎年金+遺族厚生年金、もしくは遺族厚生年金+中高齢寡婦加算の組み合わせです。 

 

A 遺族基礎年金をもらうためには?

内容は国民年金第1号被保険者が死亡した場合と同じ。 

 

B 遺族厚生年金をもらうためには?

被相続人に関する要件(①または②または③または④)

①被相続人が在職中(厚生年金保険の被保険者である間)に死亡した。

②被相続人が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、加入していたケガや病気が原因で初診日(初診日は在職中にあること)から5年以内に死亡したとき。

③被相続人が1級か2級の障害厚生年金を受けていたとき。

④被相続人が老齢厚生年金を受けていたとき、もしくは受ける資格期間(25年)を満たしていたとき。

 

保険料納付要件

被相続人が国民年金に加入してから死亡月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた月と保険料を免除してもらった月の合計月数が全体の3分の2以上あること。または死亡月が平成28年4月1日前の日にちであるときには、死亡月の前々月までの一年間に保険料の滞納がないこと。 

 

受給できる遺族の範囲および優先順位

(被相続人によって生計を維持されていた、以下の順位①から順位⑤の者のうち最優先順位の者。自分より上位の者がいれば受けられない。「生計を維持されていた」とは、被相続人と生計が同一で、その遺族本人の年収が850万円未満であること。)

 

配偶者(妻または55歳以上の夫。ただし夫は実際の支給は60歳から。)

②子(ただし、18歳になる年度のうちにあること。または1級2級心身障害あるときには20歳未満。これらの年齢要件からはずれると支給は打ち切り。)

③55歳以上の父母(ただし、実際の支給は60歳から。)

④孫(ただし、18歳になる年度のうちにあること。または1級2級の心身障害あるときには20歳未満。これらの年齢要件からはずれると支給は打ち切り。)

⑤55歳以上の祖父母(ただし、実際の支給は60歳から。) 

 

支給額

被相続人が支給されていた老齢厚生年金の額の4分の3

 

手続の仕方

遺族の方の住所地の最寄り年金事務所に裁定請求書「遺族厚生年金裁定請求書」を提出。手続の期限は、死亡日から5年以内。

必要書類は①年金手帳 ②戸籍謄本 ③死亡診断書 ④請求者が被相続人に生計を維持されていたことを証する書類(源泉徴収票、非課税証明書等) ⑤住民票。 

 

C 中高齢寡婦加算をもらうためには?

次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、585,100円(年額)が加算されます。

これを、中高齢の加算額といいます。

 

①夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻

②遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき 

 

厚生年金が絡むと少し仕組みが面倒になります。

ただし、相続発生後速やかに手続きに着手すれば何も恐れることはありません。速やかな手続きの着手をお勧めします。 

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

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