相続に伴う国民年金・厚生年金の手続 その6
栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室所長の石川です。
本日ご説明する相続手続は、ご遺族が受け取ることができる年金・一時金についての最終回です。
・被相続人が国民年金第3号(専業主婦)被保険者だった場合、受給できる給付はありません。
・被相続人が老齢基礎年金の受給者だった場合、受給できる年金・一時金は遺族基礎年金。
・被相続人が老齢厚生年金の受給者だった場合、受給できる年金・一時金は、遺族基礎年金+遺族厚生年金、もしくは遺族厚生年金+中高齢寡婦加算の組み合わせ。
2018.03.16記
年金に関しては年金事務所に出向いて相談してしまうのが一番の早道です。
過去のデータがすべて端末一本で収集できますし、数字(支給額)を示して
回答をしてくれます。
対応も比較的丁寧です。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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