栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
本日は公共料金に関する相続手続きについてご説明します。
公共料金の契約者の名義変更
ガス、水道、電気などの公共料金等の公共料金、NHKの受信料の名義変更はできるだけ早く所轄の営業所に電話で申し込みます。
手続は「お客様番号」が分かっているとスムーズにできます。
所轄の営業所と「お客様番号」は毎月の使用量や料金の通知書、領収証などに記載されています。
自動振替口座の変更
ガス、水道、電気などの公共料金や電話料金、家賃、ローンなどの定期的な支払いを銀行、郵便局などの故人名義口座から自動引き落とし(振替)にしていた場合、名義変更と共に引き落とし口座の変更手続も必要になります。
名義人の死亡が金融機関に伝わると個人の預貯金口座は凍結されて引き落としができなくなるので、できるだけ手続をしましょう。
手続完了まで約1ヶ月ほどかかります。
その間は自動引き落とし以外の方法で料金を支払います。
相続手続きは土地建物の名義書換のように「すぐに思い浮かぶ」ようなものから、本日ご説明した公共料金の契約者変更まで「足元にあり過ぎて気がつきにくい」のことまで本当に多岐にわたります。
ご依頼主のご相談を受ける度に相続手続きの「交通整理」の役回りの重要性を痛感します。
私は栃木・宇都宮の相続手続きの「交通整理」役になりたいと強く願います。
「交通整理」をしてもらえれば、抱えなかったはずの「相続に関する遺族のストレス」があまりに大きいと感じたからです。
ほんの少しでも「相続手続きは大変だ」と思われたら、どうぞご遠慮なく「栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室」まで。
2017.9.19記
このブロクが書かれたのが2015年の5月15日です。
今はお陰様で相続のお仕事のご依頼がそのときの3倍近くあります。
「相続の交通整理役」
しっかり務めさせて頂いております。
相続手続きに関して全体像が見渡せるとご依頼者にとっても仕事を進める私にとっても、手続きを進めるのが本当に楽です。
2018.03.22記
個人の口座を引き落とし口座にしていた場合、口座凍結により引き落としができないため各方面から代金支払いの督促状が届きます。
督促状をそんなに恐れる必要はありません。
督促状にはたいていコンビニ払いの請求書がついていますので、粛々と支払っていけば、電気水道が止められることはありません。
督促状がくるたびに逐一引き落とし口座を相続人の口座に切り替えていけばよいだけです。
相手が「交通整理」してくれたことをむしろありがたく思いましょう。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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