相続に伴う「細かいけれど、忘れてはならない」手続
栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室所長の石川です。
本日は相続に伴う「細かいけれど、忘れてはならない」手続きについてご説明します。
住居の賃貸契約の名義変更
被相続人が契約していた賃貸住宅を遺族が継承使用する場合も名義変更の手続が必要です。
民間の場合は家主に連絡して契約者の名前を変更します。
名前を変更するだけで新たに契約書を作り直す必要はありません。
仮に先方が変更承諾しない場合にもそのままにしておいてかまいません。
相続による名義変更について貸主の承諾は不要です。
借地の場合も地主に連絡して名義の変更をします。
公団や公営住宅の場合は名義の継承についての規定があるので、
問い合わせをして必要な書類(名義継承願、戸籍謄本、住民票、所得証明書、印鑑証明書等)をそろえて手続をします。
電話加入権の名義変更
預貯金や債権、不動産、自動車などの相続財産は正式な遺産相続が決まるまで名義変更はできませんが、相続財産である電話加入権は正式な遺産相続が決まる前に加入権の継承手続ができます。
届出は所轄のNTTの営業所の窓口に申し出ます。
必要書類は被相続人の戸籍謄本(または死亡診断書の写し)、
新しい名義人の戸籍謄本、印鑑が必要です。
運転免許証、パスポート、無料パスなどの返却も忘れずに!
被相続人の運転免許証は遺族が保持していて、そのまま有効期限が過ぎれば無効になりますが、本来は被相続人の死亡と同時に警察署に返却するのが原則です。
有効期間の残っているパスポートも他人の手に渡って悪用されることが心配であれば、各都道府県の旅券課に持参して返却するか、手元に残しておきたい場合には無効の手続きを取ります。
公共機関発行の老人優待無料パスや交通機関等の無料パスもできるだけ早く担当係に返却しましょう。
クレジットカードやデパートの会員の解約・脱会
各会社に対してすみやかに行う。
携帯電話・インターネットのプロバイダーなどの解約手続き
各会社に対してすみやかに行う。
本日ご説明した手続きは、相続に伴う事務手続きの中で、あまり重要視されないと思われる手続きです。(軽く扱われがちな手続きだと思います)
しかし確実にしなければならない手続きです。
話は変わりますが、相続に伴う細かな事務手続きをやり漏らさないようにするためには、事務手続きに着手する前に、思いつくことを一気にリストアップしてしまうことだと思います。
あとはそのリストに従って粛々と手続きを進めていくだけです。
リストを作成することなく、いきなり相続に伴う事務手続きに着手してしまうとやることが多すぎてやがて混乱します。
まず「やるべき相続事務手続きリスト」を最初に作成することをお勧めします。
2017.9.19記
上記は比較的集めなくてはならない書類も少ないので、さっさと終わりしてしまった方が良いかも知れません。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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