相続に伴う事務手続き「遺言書の確認」 その1(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

遺言書の有無の確認

 

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室 室長の石川です。

 

本日は「気をつけなくてはならない、遺言書の存在」についてです。

いったん決めたことがひっくり返ることがあり得ます。

 

遺言による相続は法定相続に優先する

被相続人が法的効力のある遺言書を残していて、遺産の内容が明確にされ、

その配分についても明示されている場合には原則としてそれに従います。

これを「指定分割」と言います。

 

ただし、相続人全員が同意するならば遺言に従わなくても構いません。

たとえば遺言に「配偶者にすべて譲る」とあっても配偶者自身が子にも分けたと考え、子もそれを受け容れるならば親子で遺産分割協議をし、そのとおりに遺産を分配できます。

「兄弟姉妹全員で均等に」とあっても相続人全員が合意すれば均等にする必要はありません。

 

遺言の存在を相続人全員認識した上で相続全員の協議により遺言とは違う内容の遺産配分を行うことはOKだということです。

 

これとは逆に、遺言書の有無を確認することなく、遺産配分について遺産分割協議を終えてしまった後になって遺言書が発見されたときには、遺産分割協議の内容次第では遺産配分をやり直さなくてはならない場合もあります。

 

後々の面倒を避ける意味でも、まずは被相続人が遺言を残していないかを念入りに確認すべきです。

 

2017.9.19記

 

少なくとも公正証書遺言であれば公証役場に行けば亡くなった方が遺言を遺しているか検索できます。全国単位でできますのでお近くの公証役場に行けば検索可能です。

私が実際に経験した話です。

その案件は遺産の分配に争いがあったケースでした。

私が「遺言書があったらあっという間に解決なんですが・・」と冗談半分で

依頼者に遺言検索サービスを利用を勧めたところ、

何と、ヒットしてしまいました。

公正証書遺言が発見されて争いが一発で解消です。

私も鳥肌ものでした。

やってみるものです。

 

 

2018.03.22記

以前相談を受けた中で、既におおかた手続きが済んでしまった後で、タンスの奥から自筆証書遺言が発見されたケースがありました。それを境にうまくいっていたものがうまく行かなくなってしまいました。遺言の内容と相続人の遺産分割協議の内容との間に大きな違いがあったからです。遺言者は相続人の幸せを願って遺言を遺したのでしょうが、かえって不幸な結果を招いてしまいました。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

 

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