栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室 室長の石川です。
本日は昨日に引き続き遺言書についてです。
「ないと思われた遺言書が発見されてしまった。さて、どうしよう・・」というお話です。
遺言書が見つかったら・・・。
被相続人の死後、遺言書が見つかったら、公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言等)が見つかったときには、保管している人、または発見した人は死後速やかに地域の家庭裁判所に提出し、検認を受ける義務があります。
家庭裁判所での検認手続
検認は遺言書が正しいものかを確かめ、遺言書の存在を明確にし、記載内容を確認して改ざんを防ぎ、保存を確実にするために行われるものです。
公正証書遺言の場合にはこの手続は不要です。
遺言書が封印されていない場合には検認を受ける前に開封しても構いません。
しかし封印されている場合にはそのまま提出する必要があります。
開封は家庭裁判所において相続人またはその代理人立会のもとでのみ認められています。
これに違反し勝手に開封すれば過料(5万円以下)に科せられます。
また故意に検認の請求を行わなかった場合にも過料が科せられます。
検認の手続きには遺言書原本の他、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人以外にも遺産を受け取る人がいる場合にはその者の戸籍謄本を添付して、「遺言書検認審判申立書」を家庭裁判所に提出します。後日、家庭裁判所から相続人などに検認の期日が通知されます。
検認当日には相続人等が立会のもと遺言書の内容が確認されます。
なお、検認には手続費用がかかります。(遺言書1通につき収入印紙800円+連絡用の郵便切手代)
遺言書に書かれたことは被相続人の「大切な気持ち」です。できるだけそれを実現させる方向で手続きを取るべきだと思います。
2018.03.28記
ちなみに検認手続きは相続全員が出席しなければ成立しないわけではありません。一部出席でも申立人以外誰も出席しなくても成立します。
遺言書の検印は単なる証拠保全です。
遺言内容の有効無効は別な話です。
自筆証書遺言を発見したときにはまずは検認手続きを急ぎましょう。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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