栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室 室長の石川です。
本日は遺言書について最終回です。
「遺言書が発見された場合にやってはいけないこと」についてです。
遺言書を隠匿、改ざんした者は相続人の資格を失う
遺言書の検認請求をせず、さらに隠匿した場合には相続欠格により相続権を剥奪されます。
また遺言書を改ざん(偽造・変造)した場合には相続権を剥奪されるだけでなく、刑事責任も問われます。
遺言書が2通以上ある場合
遺言書が2通以上ある場合には新しい日付のものが優先されます。
新しい遺言が前の遺言の一部だけを訂正したり取り消さす内容の遺言だった場合にはその部分については新しい遺言が有効になりますが、それ以外の内容に関しては前の遺言内容が有効です。
遺言の隠匿改ざんの問題が発生するのは発見された遺言が自筆証書遺言だった場合です。
このような問題は公正証書遺言である場合には発生しません。
遺言を作成するのならやはり公正証書遺言をお勧めします。
2018.03.28記
「遺言書があるから・・」というご遺族様の自信がなさそうなご相談依頼のお電話の後に伺った先で見せられるのは、ほとんど「自筆証書遺言」です。
「遺言だけを残してやっただけでもありがたいと思え」
そこで目にするのは、遺言者のそういう声が聞こえてきそうな「作品」です。
封印されていて中味をみることもできないもの、正直字が汚すぎて何が書いてあるのか読めないもの、内容が意味不明支離滅裂なもの、そもそも民法上の有効要件がアウトなもの・・・
有効要件を欠いているものは即アウト宣告です。
その他のものも、私の私見では、ほとんどアウトですが、その場で白黒決めるのは苦しいカテゴリーに属しますので、「弁護士にご相談下さい」と言って何もできず退去せざるを得ません。
「自筆証書遺言」、ここから遺族の苦労や手間が始まります。
家裁での検認手続き、もしかしたら遺言自体の有効無効を巡る裁判・・
私の個人的な意見を言わせてもらえるのであれば、
遺言するのなら絶対公正証書遺言です。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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