栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室 室長の石川です。
本日は相続が発生したら、ほとんどの遺族がほぼ間違いなくやることになる生命保険金の請求手続きについてです。
保険証書の確認と請求
まず被相続人がどのような保険に加入していたか、また誰が受取人になっているかを確認します。
被相続人が生命保険会社の「生命保険」や郵便局の「簡易保険」に加入していた場合、保険金は請求をしなければ支払われません。
受取人となっている人は死後1ヶ月~2ヶ月以内を目安に保険会社、郵便局に連絡して被保険者(被相続人)の死亡を伝え、請求に必要な書類を送ってもらい、すぐに手続きしましょう。
被保険者の死亡を伝えるときには証券番号、死亡日、死因を伝えます。
死亡保険金の請求期限は保険会社によっては死後3年以内としている場合もありますが、法律では死後2年以内に請求しないと受け取る権利を失うとされています。
生命保険契約に入院給付金や医療給付金などの特約を付けている場合にはその請求もします。
ただし、生命保険金の受取人が被保険者(被相続人)本人となっていたり、指定されていない場合には、その保険金は相続財産となるため帰属が正式に決まるまでは請求できません。
請求に必要な書類
生命保険金の請求に必要な書類は、①死亡保険金請求書、②保険証券、③死亡診断書(保険会社所定の用紙または医師の診断書)、④被保険者(被相続人)の戸籍謄本または住民票の除票、⑤保険金請求人(保険金受取人)の印鑑証明書、⑥保険金請求人の戸籍謄本。
生命保険金と税金
被保険者 |
保険料負担者 |
受取人 |
保険事故 |
税金 |
夫 |
夫 |
妻 |
夫の死亡 |
妻に相続税 |
夫 |
夫 |
子 |
夫の死亡 |
子に相続税 |
妻 (契約者) |
夫
|
妻
|
夫の死亡
|
妻に相続税
|
妻 |
夫 |
夫 |
妻の死亡 |
夫に所得税 |
夫 |
妻 |
子 |
夫の死亡 |
子に贈与税 |
保険料を負担した人、保険金の受取人が誰かによって課税される税金の種類が違ってくる。
住宅ローンと生命保険
銀行の住宅ローンなど、金額の大きな住宅ローンを組むときには団体信用生命保険の契約をするのが一般的です。
この生命保険はローンの契約者(債務者)が死亡したときに、生命保険会社が残ったローンの残金と同額の生命保険金を銀行に支払うものです。
住宅ローンの契約をしている場合には関係金融機関に確認します。
なお、この住宅ローンは被相続人が亡くなったと同時に完済されるので被相続人の債務としては認められません。
従って相続税の債務控除は受けられません。
2017.9.17記
相続のご相談にお伺いするときに生命保険のことをご質問するのは必須です。
他の財産と含めて相続税の基礎控除の範囲に余裕を持って収まる場合には
それほど注意はしませんが、ギリギリの場合には生命保険金の保険料支払いは
誰がしていたのか、誰が受取人になっていたのかは注意深くお聞きします。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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