相続に伴う事務手続き「高額療養費の申請」(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室 室長の石川です。

 

被相続人がお亡くなりになる前にかかった医療費が相当な高額に及んだという話はよくお聞きします。

このようなケースで医療機関に支払った自己負担額が一定の金額を超えている場合、超えた部分が戻ってきます。この取り戻す手続きが高額療養費の申請です。

 

高額療養費の申請

 

一定の自己負担額を超えた分が支給される制度

健康保険には「高額療養費」という制度があります。

70歳未満で、1ヶ月を単位に、健康保険、国民健康保険を利用した場合の医療費の自己負担額が一定の金額を超えると、その超えた分の金額を払い戻すというものです。

医療費を支払った2~3ヶ月後に「高額療養費の払い戻しのお知らせ」が送られてくる場合もあれば、健康保険組合の中には自動的に払い戻しをするところもあります。

自己負担額の限度額は所得に応じて、①上位所得者(標準報酬月額53万円以上)②一般 ③住民税(市区町村民税)非課税世帯に区分されて決められております。

「高額療養費」の計算は大変複雑です。

「高額療養費」に該当するかも知れないと思われたら、国民健康保険であれば、市区町村の国民健康保険課に、それ以外の健康保険であれば加入している健康保険組合事務局や年金事務所にお問い合わせをして下さい。

手続には「高額療養費支給申請書」に、①医療費の領収証②健康保険証③印鑑が必要です。

申請期限は医療費を支払った日(領収証の日付)から2年以内です。

なお、70歳以上の場合には「高額医療費」となり、所得区分や自己負担限度額の計算方法が異なるので、市区町村役所の国民健康保険の窓口にお問い合わせ下さい。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

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