栃木の相続事務手続き「被相続人の確定申告」(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室 室長の石川です。

 

本日は、相続に伴う事務手続きの中でも被相続人の所得についての準確定申告についてご説明します。

被相続人の最後の確定申告とも言えます。

 

 

所得税の準確定申告について

 

死亡日から4ヶ月以内に申告する

被相続人が自営業者や貸家業などの場合、亡くなった日から4ヶ月以内に、

その年の1月1日から死亡日までの個人の所得を計算し、

被相続人の住所地の所轄税務署に申告して

所得税を納付しなければなりません。

さらに1月1日から3月15日までの間に死亡した場合は、

前年分の所得に対する確定申告も4ヶ月以内にあわせて行います。

被相続人がサラリーマンなどの給与所得者の場合は、

死亡退職した時点で勤務先がその年分の給与に関して

年末調整を行うのが一般的です。

もしも年末調整されていない場合には

準確定申告をして源泉徴収税額の還付を受けます。

 

また、サラリーマンであっても次のような場合には

準確定申告、死亡日時によっては前年の確定申告が必要です。

 

1 年収2,000万円以上であるとき

2 給与所得や退職金などの所得以外の雑所得が20万円以上あるとき。

3 2カ所以上から給与を受け取っていたとき。

4 医療費控除を受けるとき。

5 住宅借入金等特別控除を受けているとき。

 

申告、納税は法定相続人が行う

準確定申告は法定相続人が行います。

相続人が複数いるときには原則として相続人が連名で

1通の準確定申告書を提出します。

所得税は相続人が負担しますが、

相続人が複数いるときには相続分により按分して計算した額を

各相続人が納めます。

遺言による指定相続分がある場合にはそれに従って按分した額になります。

準確定申告の時点で相続分が確定していない場合には

法定相続分により按分した税額を各相続人が納付します。

各相続人が負担した税額は相続財産から債務として控除されます。

相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄をした人以外の相続人が

準確定申告及び納税をします。

 

還付金は相続税の対象になる

準確定申告により還付された還付金は「未収金」として

相続税の対象となります。

相続財産のリストアップの際には忘れないようにします。

 

申告に必要なもの

準確定申告の用紙は税務署で手に入れます。

(確定申告の用紙に「準」の文字がスタンプで押されています)

 

申告に必要なものは、「申告用紙」と「付表」のほか、

被相続人が自営業者の時には、

 

1 被相続人の死亡日までの決算書

2 所得の内訳書

3 生命保険、損害保険の控除証明書

4 医療保険の領収証

5 相続人全員の認印

 

などです。

 

給与所得者の場合には1が死亡日までの源泉徴収票になります。

なお、所得税の控除の対象となる社会保険料、生命保険料、損害保険料、

医療費などは死亡日までに支払ったものになります。

 

死亡後に支払った医療費の取扱は?

死亡後に支払った医療費は支払った人が被相続人と生計を同一にしていた場合には、支払った人の確定申告で医療費控除を受けることができます。

また、支払った人が相続人であれば医療費を相続税の課税価格の計算上、債務として控除できます。

 

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

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