栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室 室長の石川です。
本日は「相続人の確定」作業についてご説明します。
正式に相続人を確定するとは、現状で相続人と認識されている方以外に相続人が存在しないことを戸籍謄本等の記載から裏付けることです。
相続人を確定するために取得すべき戸籍謄本等は結構な通数になります。
そしてそれらの戸籍謄本等は相続に伴う事務手続きのいたる場面で提出を求められます。
相続人の確認(被相続人と相続人の戸籍の取り寄せ)
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍調べ
亡くなった人が生まれてから死ぬまでのつながった戸籍を調べるには、
たいていの場合、現在の戸籍、除籍、原戸籍(かいせいげんこせき・かいせいはらこせき)を取り寄せることになります。
まず被相続人(亡くなった人)の現在の戸籍謄本を取り寄せ、
そこから出生地の本籍までたどって戸籍(除籍、改製原)謄本を
取り寄せます。
その後被相続人の配偶者および子供の戸籍謄本も取り寄せ、
代襲相続人や非嫡出子(婚姻外の子)がいないか確認します。
戸籍は基本的には夫婦と子までの単位で構成され、
子が結婚すると親の戸籍から抜けて新しい自分の戸籍を作ります。
戸籍には筆頭者がいますが、筆頭者は結婚の時に夫婦どちらかの選択した姓を名乗っていた方がなります。
離婚した場合は筆頭者でない方がその戸籍から抜けて、前の戸籍に戻るか、
新しい戸籍を作る選択をします。
結婚や死亡等により1つの戸籍に入っていた人が全員抜けるとその戸籍は除籍になります。
筆頭者が死亡してもその戸籍に入っている人が1人でもいれば
除籍とはならず、筆頭者が死亡した人のまま「戸籍」として存在します。
戸籍の記載方法等が法令によって改製されると、それ以前の記載内容が
省略されてしまうので改製前の戸籍を調べる必要が出てきます。
改製前の事項が記載されているのが改製原戸籍です。
いずれも謄本は原本をそのまま写したもの、
抄本は原本の一部を写したものです。
記載されているすべてを知るためには謄本を手に入れます。
請求先は、現在の戸籍とその改製原戸籍は死亡時の本籍地、
除籍とその除籍の改製原戸籍は当時の本籍地の市区町村役所の戸籍係です。
相続人の戸籍
相続人の戸籍はその相続人の現在の本籍地の市区町村役所の戸籍係で取り寄せます。
2017.9.15記
相続手続きの一番のネックは戸籍謄本類の読み込みです。
法務局や金融機関に戸籍謄本類を提出した後に、それらから他の相続人の存在を指摘されることほどショッキングなことはありません。
相続手続きは難解な戸籍謄本類の読み込み、そして実際に相続手続きに
着手する前にきちんと相続人を確定することに尽きます。
2018.04.01記
現在は「法定相続情報」という書面を法務局で発行してくれます。
A4の一枚ものの書類です。
それを金融機関に提出すれば、何通もの戸籍謄本等をいちいち金融機関
に提出しなくても相続手続きができるようになりました。
大変便利な制度だと思います。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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