相続に伴う事務手続き「遺産内容の把握」(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

本日は「遺産内容の把握」作業についてご説明します。

いざ相続手続きに入る際に被相続人がどのような財産(債務)を有していた(負担していた)が分からない状態であれば、行き当たりばったりになり、スムーズな手続の進行は難しくなります。

スムーズな手続の進行をお望みなら、まずは「遺産内容の把握」がその第一歩です。

 

相続の内容となる財産

対象となる財産にはプラスの財産とマイナスの財産がある。

相続の対象になるのは被相続人(被相続人)が生前所有していた土地、家屋、現金、貴金属宝石、書画骨董、家財道具、株式等の有価証券、借地権・借家権等のプラス財産(積極財産)のほか、借金や未払いの税金等マイナス財産(消極財産)も含まれます。

なお、「相続の対象となる財産」と「相続税がかかる財産」はイコールではありません。例えば被相続人が保険料を負担していたが、被相続人以外の者を受取人とする生命保険金や死亡退職金は「相続の対象となる財産」ではありませんが、相続税の課税対象にはなります。

(相続税の対象となる「みなし相続財産」というものです)

 

相続の対象とならない財産

1.香典

喪主に送られたものとみなされるので相続の対象になりません。

贈与税の対象にもなりません。

 

2.死亡退職金

死亡退職金は被相続人の生前の賃金の後払い分であると考えるとともに

遺族の生活保障のためと考えます。

支払われた死亡退職金は遺族(受給者)の固有の財産となり、

相続の対象とはみなされません。

ただし、相続税の課税対象にはなります。

相続税の対象となる「みなし相続財産」というものです)

 

受給の権利は会社の就業規則や法律で定められている場合もあります。

国家公務員退職手当法11条では国家公務員の場合受給の順序は、

配偶者(内縁を含む)、子、父母、孫、祖父母となっています。

 

3.遺族年金

遺族年金も受給者の固有の財産となるので相続の対象にはなりません。

 

4.生命保険金

被相続人が保険料を負担し、受取人を「被相続人」としていた場合や受取人を指定していなかった場合は、相続財産となります。

しかし、受取人を指定していれば保険金はその人の固有財産となり、相続の対象にはなりません。例えば夫が契約者となって保険料を負担し、受取人を自分自身として亡くなった場合には保険金は相続財産になりますが、受取人を妻にして亡くなった場合には保険金は妻の固有財産になります。

ただし、そのような生命保険金は相続税の課税対象にはなります。

相続税の対象となる「みなし相続財産」というものです)

 

5.祭祀財産

墓地、墓石、仏壇、仏具などは祭祀継承者が単独で引き継ぐものとされ、相続の対象にはなりません。

 

 

2017.9.15記

生命保険や死亡退職金のような、相続税法上の「みなし相続財産」についてきちんと把握することが大切です。

民法上の相続財産と相続税法の対象となる相続財産の範囲が「少し」違うことを依頼主に説明しないと後々のトラブルになります。

例 生命保険金は民法上は受取人の固有財産ですが、相続税法上は課税対象です。結果、民法上の相続財産が少なくても、相続税が課税されることもあり得ます。(相当多額の生命保険金をかけていた場合)

 

私が依頼を受ける上で、その部分の確認は気をつけます。

 

 

2018.04.02記

借金の把握は非常に難しい問題です。他人の連帯保証人になっていたことも

含めて、どこにどれだけの借金を重ねているか分からない状態でお亡くなりになる方もいます。

私人間の借金は借用証や手紙などを丁寧に探索しなくては把握しきれませんが、銀行や登録貸金業者に対する借金は信用情報機関に問い合わせることで

把握することができます。(JICC、CIC、全銀協)

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

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