相続に伴う事務手続き「相続放棄」について(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

本日は相続放棄についてご説明します。

相続放棄というのは、被相続人の方の債務(借入金)が多い場合にその債務を相続人の方が引き継がないようにするための方法です。

遺産分割の過程で、特定の相続人に遺産を集中させるために他の相続人が相続放棄の手続を行わなければならないと誤解なされているご遺族の方がいらっしゃいますがそうではありません。

相続放棄は遺産分割の手段ではありません。

相続放棄はあくまで被相続人の方に借財が多かった場合に限定して考えなくてはならない方法であるとお考え頂いて結構です。

 

相続放棄の手続について

遺産に関する一切の義務も権利も放棄する

「相続放棄」とは、相続権を放棄することによってはじめから相続人とならなかったものとみなされる制度です。

遺産に関する一切の義務も権利も放棄することになります。

被相続人の相続財産について、借財が多くて、明らかにマイナス財産の方が多いと分かっていて、被相続人の残した債務の支払いを免れたいと思う場合にはこの方法をとります。

 

家庭裁判所への申立が必要

「相続放棄」は、自分以外の相続人に「遺産はいらない」「相続は放棄する」と口頭や文書で伝えただけでは効力を生じません。

正式な申立は家庭裁判所に対してしなくてはいけません。

被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所に対して申し立てます。

申立費用は収入印紙800円+連絡用の切手代です。

必要書類は相続放棄の申述書1通、申し立てた相続人の戸籍謄本1通、

被相続人(被相続人)の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通、

事案によっては,このほかの資料の提出が必要になる場合があります。

なお、相続放棄は相続人各人が個別にできます。

 

相続放棄の申立期間

相続放棄をする場合には相続開始の日からあるいは相続を知った日から

3ヶ月以内に申し立てる必要があります。

この期間は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

 

相続放棄は撤回できないのが原則

相続放棄をすると原則として撤回できないので、手続をする前には

じっくり考えることが必要です。

撤回が認められるのは、だまされたり、脅迫よって放棄させられたり、

未成年であった場合のみです。

相続放棄をすると放棄した人の子供や孫が代襲相続する権利も失われます。

 

相続放棄をしても生命保険金や死亡退職金のうけとりができる。

相続は放棄しても、生命保険金や死亡退職金については受給権があれば

受け取ることができる。

ただし、法定相続人ではないので法定相続人に適用される相続税の非課税枠は適用されません。

 

相続財産に関してこれをしてしまったら、もはや相続放棄はできません!

あくまで原則的な話ですが、以下のことを行うともはや相続放棄はできません。

1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。

2.相続人が3ヶ月の熟慮期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかった

  とき。 つまり申立期間をみすみす過ぎてしまった場合のこと。

3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、

  相続財産の全部若しくは一部を隠したり、使い込んでしまったり、

  又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。

 

「処分」にあたる行為として典型的なものは、以下のようなものです。

■遺産分割協議を行う。

■相続財産を売却する。

■被相続人の有していた債権を取り立てる。

 

こうした相続財産の処分行為があると、被相続人の「相続財産を相続するという意思」を暗黙のうちに意思表示したと考えられるため、単純承認(相続に関して権利も義務もまるまる引き継ぐこと)をしたと推定するわけです。

原則的には上記行為があれば単純承認とみなされるものと考えて頂きたいと

思います。

 

もっとも、この規定をあまり厳密に適用すると、たとえば亡くなった方の衣服など細々した遺品を捨てることもできなくなってしまいますから、そのへんは常識的な範囲内で線引きするしかないでしょう。

判例上も、被相続人の上着やズボンを1着ずつ譲渡した行為について「処分」には該当しないと判断したものがあります。

 

同様に、被相続人の火葬費用の足しにするため相続財産を支出したような場合にも、「処分」に該当しないと判断したものがあります。

 

「処分」に該当するかどうか微妙な判断が必要となるケースもありますが、

まずは原則通りに被相続人の遺品等にはあまり手をつけず、

速やかに相続放棄をご検討された方がよいと思います。

 

被相続人に借財が多いと直感的に思ったら相続放棄を検討しましょう。

借金だって相続財産です。被相続人が亡くなればそれはそのまま相続人に引き継がれます。マイナス財産の相続もやはり「相続」です。 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

2017.9.7記

3ヶ月はあっという間に過ぎます。熟慮期間が足りないと思ったらまずは

家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立をしておくべきです。

借金の調査は信用情報機関にもれなく照会したり、故人にきた郵便物を

念入りにチェックしたりなどが具体的な調査方法だと思います。

 

2018.06.09記

お亡くなりになった方の預金に手を付けてしまった後に相続放棄を検討する方がおられますが、後の祭りです。

しかしながら、法律的な知識のない方がどこまで「法定単純承認」のことを理解しているのでしょうか?

仕方がないこととは言え、「法定単純承認」については何となく意地が悪い印象を持ってしまいます。

 

 

 

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