栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
本日は相続欠格や相続人の廃除についてご説明します。
滅多にないことですが、あまりやり過ぎるとこういうこともあるのです。
相続欠格とは?
相続権があっても理由によっては相続人としての資格をはく奪されることがあります。
相続人としての資格を失うことを相続欠格といいます。
◇相続欠格となる場合
▼被相続人を殺したり、自分より先または同順位の相続人を殺したり、殺そうとして刑に処せられたとき。
▼被相続人が誰かに殺されたことを知っていながら犯人を告訴・告発しなかった者。ただし、そのものに判断能力がないとき、または犯人が自分の配偶者もしくは直系血族であるときには該当しない。
▼被相続人をだましたり脅したりして被相続人が遺言を書こうとしたり、遺言お取り消しや訂正をすることを妨害した者。
▼被相続人をだましたり脅したりして被相続人の意に反して遺言を書かせたり、遺言の取り消しや変更をさせた者。
▼被相続人の遺言書を故意に偽造したり、変造したり、破棄したり、隠した者。
相続人の廃除とは?
相続人になる人間が生前に被相続人を虐待したり、重大な侮辱を与えたりした場合や相続人となる人間が著しい非行があった場合、生前において被相続人はその相続人となる人間の相続権を奪うことができます。
これが相続人の廃除です。
相続人の廃除は生存中に家庭裁判所に「推定相続人廃除」の申立をします。
ただし、申立をしても理由の内容や程度によっては認められないこともあります。
相続人の廃除は遺言によっても行うことができます。
遺言による廃除のときは死後遺言執行者が家庭裁判所に申立をします。
ただし、このときも申立をしても理由の内容や程度によっては認められないこともあります。
2017.9.6記
私の経験上では廃除や欠格にはまだ出会ったことはありません。
いずれにしろ穏やかな話ではないことは確かです。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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