相続の基礎知識3「代襲相続」について(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

本日は「代襲相続」についてご説明します。

ご依頼の案件には結構「代襲相続」の案件を見かけます。

 

代襲相続というのは被相続人よりも「先に」被相続人の子が亡くなっていた場合のお話です。

亡くなったお子さんにお子さんがいた場合、その相続権はそのお子さんの子供(お孫さん)に引き継がれます。

お亡くなりになったお子さんが結婚後にお亡くなりになっていた場合、その夫(妻)には相続権は発生しません。

 

ただ、被相続人がなくなった「後に」被相続人の子が亡くなっていた場合には、亡くなられたお子さんの夫(妻)にも相続権が発生します。

 

被相続人とその子供の亡くなった順序によって相続人の人数が変わってきます。

 

実務でも非常に神経を使う部分です。

 

代襲相続とは?

被相続人(故人)の子が既に死亡しているか、あるいは相続人として欠格事由があったり、相続権が廃除されているとき、その相続人に子がいれば、その子(その子が既に死亡等していれば、孫)がその相続分を引き継ぎます。これを「代襲相続」と言います。代襲相続をした人を代襲相続人と言います。孫も既に死亡しているか、相続権を失っている場合にはひ孫が代襲相続人(再代襲相続人)となります。直系卑属には無限に代襲相続が認められています。

被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合にはその子たち(被相続人のおい、めい)は代襲相続人になることはできますが、さらにその子、つまり兄弟姉妹の孫にあたる人は代襲相続はありません。

なお、相続放棄をした相続人については代襲相続は発生しません。

したがって相続放棄をした人の子や孫は代襲相続人にはなれません。

 

 

2017.9.4記

実務上は代襲相続はほぼ日常茶飯事です。

被相続人の亡くなった日との前後で相続人のメンバーががらりと変わりますのですごく神経を使います。

これを間違えてしまって、あとから当初指定した方以外からご署名押印をもらって下さいとはなかなか言いづらいものです。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

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