栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
本日は「特別受益」についてご説明します。
最近は遺産分割協議書を作成して相続手続きを行うことがほとんどなので特別受益証明書を利用して相続手続きを行うことはほとんどありません。
たしかに昔はよく見かけましたが、わざわざ特別受益証明書に署名押印をもらうくらいなら遺産分割協議書に署名押印をもらった方がよほど分かりやすいのではないかと常々思っていました。
案の定、今はほとんど見かけません。
一応講学上の知識としてご紹介します。
特別受益とは?
生前贈与は相続財産の前渡しとみなされる
「特別受益者」とは被相続人が生きている間に、特別の贈与を受けたり、遺言により財産の一部を譲られた(遺贈を受けた)など特別の利益を受けた相続人を言います。
相続人の中に特別受益者がいる場合、遺産相続で均等に分けると相続人の間で不公平が生じます。
従って何も贈与されなかった相続人との公平を考えて、特別受益者については特別な方法で相続分を算定します。
生前贈与の分は相続分の前渡しと見て、その分を相続財産とみなした上で相続分から差し引くのです。
これを「特別受益の持ち戻し」と言います。ただし、遺言に「特別受益の持ち戻しを免除する」とある場合には持ち戻しを免除されます。また遺産分割協議において特別受益者以外の相続人が「特別受益分を考慮いなくて良い」と認めた場合には遺産に含めなくてもかまいません。
特別受益者がいる場合の相続分の算定
特別受益者が受けた贈与は受けた時点での価格で評価されるのではなく、相続時の評価額に換算されます。すでに特別受益者が贈与された財産を使い果たしてしまった場合でもあるものとして評価されます。
各相続人の相続分の算定方法としては、実際の遺産額に特別受益の額をプラスして、その総額を法定相続分で分割します。特別受益者についてはそこから特別受益分を引いた額を相続します。
〈説例〉
兄 生前贈与 2000万円
弟 生前贈与 なし
遺産総額 1億円
まず、1人の相続分の算定
(遺産1億円+兄への生前贈与2000万円)× 1/2 = 6000万円
各人の相続分
兄 6000万円 - 生前贈与 2000万円= 4000万円
弟 6000万円
特別受益者が遺留分を侵害するとき
〈説例〉
長男 生前贈与 8000万円
二男 生前贈与 なし
三男 生前贈与 なし
遺産総額 1000万円
まず、1人の相続分の算定
(遺産1000万円+長男への生前贈与8000万円)× 1/3 =
3000万円
遺産のみで相続分を算定
1000万円 × 1/2 =500万円
(二男、三男とも500万円)
当然長男はなし。
二男、三男の遺留分の算定
3000万円 × 1/2 =1500万円
二男、三男とも遺産のみで計算した相続分(500万円)の
方が少額なので遺留分減殺請求ができる。
長男に対する減殺請求
1500万円 - 500万円 = 1000万円
二男、三男ともそれぞれ1000万円ずつ長男に対して請求できる。
2017.9.4記
上記計算式はよほど好奇心が旺盛な方のみ熟読して下さい。
この計算式が持ち出されることはほぼありません。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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