相続の基本知識6-2「遺留分」について(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

本日も引き続き「遺留分」についてご説明します。

本日は実際に遺留分が侵害されてしまったらどうするかという点についての説明です。

 

最低限度の相続分を保証する遺留分

被相続人〈故人〉が特定の相続人や第三者に一定の贈与または遺贈をし、それによって相続人の遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は財産贈与または遺贈を受けた相手方に対して返還を請求し、まだ給付されていない財産に対する請求を拒否することがせきます。

この権利を「遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)」と言います。

 

 

減殺請求の対象は死後の遺産だけではありません

贈与は相続開始1年目になされたものについては無条件に加えられ、それ以前になされたものについても、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた場合には対象に加えられます。

 

遺留分減殺請求は相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ってから1年以内、相続開始後10年以内に行わないと請求権が消滅してしまいます。

 

減殺の順序も決まっています。贈与と遺贈では遺贈が先で、遺贈が減殺されてもなお、遺留分が侵害されているときには贈与についても減殺できます。

贈与がいくつもある場合には新しいものから古いものの順に減殺します。

 

 

2017.9.4記

遺留分減殺請求権(遺留分を返せという権利)は非常に強いものです。

請求された側は原則としてはそれに応じなくてはなりません。

生前に特定の相続人に財産を贈与したりする場合にはその他の相続人の遺留分について要注意です。

ただし、兄弟姉妹間の相続においては遺留分は考慮する必要はありません。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

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