栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
本日は「相続税の計算の流れ」を一気にご説明いたします。
なるべく分かりやすく説明したつもりですがいかがでしょうか?
相続税の計算
相続税の課税価額とは?・・・課税価額算出までの流れ
相続または遺贈で引き継いだ財産(本来の相続財産)
※不動産、有価証券、書画骨董、未収の給与、未収の賞与、未収の退職金など・・・。
+
みなし相続財産
※生命保険、死亡退職金、年金、生命保険に関する権利など・・・。
-
債 務
※借金、未払いの税金、死亡日までの所得税(準確定申告による)など・・・。
-
葬式費用
※葬儀社、寺への支払い、通夜の費用など・・・。
-
非課税財産
※生命保険金の一部、退職手当金の一部、墓地、墓碑、特定公益法人への寄付など・・・。
+
生前贈与財産
※相続開始後3年以内に被相続人から贈与された財産など・・・。
= 相続税の課税価額
◇相続税の計算の流れ(相続人a、b,c3人の場合)
各人の課税価額の計算
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相続人a 相続財産+みなし相続財産-債務・葬式費用-非課税財産+相続開始3年以内の生前贈与 =aの課税価額 |
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相続人b 相続財産+みなし相続財産-債務・葬式費用-非課税財産+相続開始3年以内の生前贈与 =bの課税価額 |
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相続人c 相続財産+みなし相続財産-債務・葬式費用-非課税財産+相続開始3年以内の生前贈与 =cの課税価額 |
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相続税の「課税価額」(a、b、c各人の課税価額の合計額)
↓
基礎控除額をマイナスする
=
課税遺産総額
B.相続税の総額の計算 |
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課税遺産総額× aの法定相続分×対応税率(表参照) =相続税の総額のもととなる税額 (aについて仮の相続税額) |
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課税遺産総額×bの法定相続分×対応税率(表参照) =相続税の総額のもととなる税額 (bについて仮の相続税額) |
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課税遺産総額× cの法定相続分×対応税率(表参照) =相続税の総額のもととなる税額 (cについて仮の相続税額) |
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C. 各人の相続税額の計算 相続税の総額
(a、b、c各人が法定相続分どおりに財産を取得した仮定して各人の相続税額を計算し、それを合計) ↓
相続人各人の相続税額は課税総額と実際に当該相続人が取得した相続財産の
価額割合により按分(各相続人の算出相続税)
D. 各人の納付税額の計算 |
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aの算出相続税 -贈与税控除 -配偶者の税額軽減額 -未成年者控除 -障害者控除 -相次相続控除 -外国税控除 =aの納付税額 |
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bの算出相続税 -贈与税控除 -配偶者の税額軽減額 -未成年者控除 -障害者控除 -相次相続控除 -外国税控除 =bの納付税額 |
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cの算出相続税 -贈与税控除 -配偶者の税額軽減額 -未成年者控除 -障害者控除 -相次相続控除 -外国税控除 =cの納付税額 |
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相続税の計算の仕方は、次のA→B→C→Dのような流れになっております。
A.各人の課税価額の計算
相続または遺贈(死因贈与を含む)によって各人が取得した財産(みなし相続財産も含む)の価額を各人別に計算する。各相続人が負担した被相続人の債務や葬式費用は各相続人が取得した財産から差し引く。なお、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産があれば加算する。これが「各相続人の課税価格」になる。
B.相続税の総額の計算
まず、Aで出した各人の課税価額を合計する。この合計額から、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を差し引く。これが「課税遺産総額」となる。
この「課税遺産総額」を法定相続人が法定相続分で分けたと仮定して各人の取得金額を計算する。「仮の各相続人の取得金額」に金額に応じた相続税率をかけて、「仮の各相続人の相続税額」を計算する。この「仮の各人の相続税額」を合計して「相続税総額」を計算する。(たとえ、各相続人については仮の計算でも、その被相続人の死亡によって発生した相続に関する相続税額の総額はきちんと計算できる。)
相続税の速算票
法定相続分に応じた取得額 |
税 率 |
控 除 額 |
1000万円以下 |
10% |
0円 |
3000万円以下 |
15% |
50万円 |
5000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1700万円 |
3億円以下 |
45% |
2700万円 |
6億円以下 |
50% |
4200万円 |
6億円超 |
55% |
7200万円 |
C.各人の相続税額の計算
Bで計算した「相続税の総額」を各人が実際に取得した財産の価額の比率で按分する。これが「各相続人の算出相続税額」になる。
相続税の総額 × 各相続人が実際に取得した財産の課税価額 =各相続人の算出相続税額 相続税の「課税価額」
この段階で、財産を取得した人が被相続人の一親等の血族(子のこと。ただし、孫養子は除く)及び配偶者以外の場合には相続税が2割増となる。つまり先ほど計算した「各相続人の算出相続税額を1.2倍した金額が算出相続税額になる。
D.各人の相続税額の計算
Cで計算した「各相続人の算出相続税額」から、配偶者の税額軽減や未成年者の税額軽減などそれぞれに適用される税額控除を行う。
これによって最終的な「各人が納めるべき納付税額」が計算できる。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室所長の石川でした。(今日は少し苦労してこの原稿をアップしました。ところどころ少し不格好ですがご容赦ください)
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