栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
今日からは相続税の課税対象となる財産についてご説明します。
民法上の相続財産と相続税の課税対象財産はイコールではありません。
相続税の課税対象財産の方が民法上の相続財産より範囲が広いです。
相続税がかかる財産
① 本来の相続財産(民法上の相続財産)とは?
下記の表に書かれている財産です。
この表に書かれている財産は当然に相続税の課税対象です。
土地 |
宅地、田畑、山林、原野、牧場、雑種地 |
土地に関する権利 |
地上権、借地権、耕作権 |
家屋 |
自用家屋、貸家、工場、倉庫、門塀、庭園設備(あずま屋) |
構築物 |
駐車場、広告塔 |
事業用・農業用資産 |
減価償却資産(機械器具、備品、車両、)商品、製品、半製品、原材料、農産物、 営業上の債権、牛馬、果樹、電話加入権、営業権 |
預貯金・有価証券 |
現金、各種預貯金、株式、出資金、公社債、 証券、投資信託等の受益証券 |
家庭用財産 |
家具、什器備品、宝石、貴金属、 書画骨董、自動車、電話加入権 |
その他 |
立ち木、貸付金、未収金、(地代、家賃、 給与、賞与など)、配当金、ゴルフ会員権、 特許権、著作権 |
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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