栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
本日は相続税の課税対象になる財産の2回目です。
みなし相続財産についてです。
民法上の相続財産と相続税の課税対象財産が一致しない部分です。
両者は若干違います。
②みなし相続財産
「みなし相続財産」とは民法上の相続財産ではない(つまり、遺産分割協議の対象にならない)のですが、被相続人が死亡したことによって発生し、取得することになった財産で、相続税においては申告しなければならないものをいいます。
具体的には以下のものがあげられます。
☆生命保険金・損害保険金など。
被相続人の死亡に伴って支払われる生命保険金、損害保険金、農業協同組合などの生命共済金や損害保険金も、被相続人が保険料や共済掛金を負担していた場合には相続税が課されます。
ただし、ただし、最終的に死亡保険金を受け取るのが法定相続人の場合、
「500万円 × 法定相続人の数」は非課税になります。
非課税金額計算上の法定相続人数には相続を放棄した者も含まれます。
☆死亡退職金、功労金、退職給付金
在職中に死亡し、会社から遺族に支払われた死亡退職金、功労金、退職給付金(以上、退職手当金等)などにも課税されます。
ただし、最終的に死亡保険金を受け取るのが法定相続人の場合、
「500万円 × 法定相続人の数」は非課税になります。
☆生命保険契約に関する権利
被相続人が保険料を負担していても、被相続人以外の人が契約者となっていて、被相続人の死亡時点で、まだ保険金が支払われる事由が発生していない生命保険契約は、当然に被相続人の死亡時には保険金は支払われません。
しかし、それまで支払った保険料が被相続人の貯金のように考えられ、相続税の課税の対象となります。
たとえば保険料は夫である被相続人が負担し、妻が保険契約者となって子供に生命保険をかけていた場合(つまり保険金支払い事由は子の死亡)、
夫死亡時には保険金支払い事由は発生してないので保険金は支払われません。
契約者である妻が生命保険契約における権利を取得するとして、その権利相当分(被相続人死亡時での解約返戻金相当額)に相続税が課税されます。
☆定期金に関する権利
郵便局や生命保険会社などの個人年金のように、掛け金を積んだり、保険料を一時払いして、ある一定の年齢に達したときに定期的に年金が給付されるものを「定期金給付契約」といいます。
被相続人が掛け金や保険料を負担していた定期金給付契約で、契約者が被相続人以外の者であった場合、相続税が加算されます。
また、被相続人が掛け金や保険料を負担していた定期金給付契約により、定期金の支給がされていた場合で、被相続人に代わって遺族に定期金や一時金が支払われる場合にも相続税が加算されます。
☆遺言によって受けた利益
被相続人の遺言によって債務の免除や肩代わりを受けた場合、
その受けた利益。
被相続人の遺言によって著しく低い額で財産を譲り受けた場合、
時価相当額との差額の分利益を受けたものとみなされる。
その分に相続税課税されます。
2018.07.04記
相続税申告が予想される相続事案は税理士の関与なしはあり得ません。
当相談室は相続税・贈与税いわゆる資産税関係に強い専門家と提携しています。
相続税については「ちょっと怪しいな」と思ったら、なるべく早めに税理士の見解を仰ぐ必要があると思います。
相続税の申告納税は基本的に相続発生後10ヶ月以内です。
当相談室は税理士との提携関係が非常にスムーズですので、
相続税が気になる案件に関しては抜群にお役立てる自信があります。
「少し相続税怪しいかぁ」という方は是非当方までお電話下さい。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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