栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
本日も相続税の課税対象財産についてご説明します。
相続税の対象となる相続財産は、
民法上の相続財産とノット・イコール(ちょっとちがう)関係です。
① 相続開始前3年以内に生前贈与された財産
相続または遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した人が、相続開始前、つまり被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から生前贈与を受けていた場合には、贈与税の基礎控除(110万円)以下の贈与であっても、その財産は相続税の課税価格に加算されます。
ただし生前贈与を受けたときに既に支払っている贈与税は相続税から控除されます。
その贈与が被相続人のなくなった年に行われた場合には
別に贈与税の申告はせずに、相続財産に含めて相続税の申告をします。
ただし、この生前贈与財産のうち贈与税の非課税財産及び特定贈与財産は課税価格に加えません。
※贈与税の非課税財産
扶養義務者相互間における生活費、教育費(通常必要と認められるものに限る)など。
※特定贈与財産の扱い
特定贈与財産とは「贈与税の配偶者控除の対象となる財産」のことを言い、次のようになっています。
被相続人がなくなる前年(1年前)、前々年(2年前)、または前々々年(3年前)に生前贈与を受け、そのとき配偶者控除の適用を受けている場合は、
その財産のうち、適用を受けた金額に相当する部分が特定贈与財産となります。
また、生前贈与を受けたのが被相続人が亡くなった年で、以前に配偶者控除の適用を受けていない場合には配偶者控除額に相当する部分が特定贈与財産となります。
ただし、この場合には相続税申告の際に配偶者控除を受ける旨を意思表示する明細書を添付しなければならないと共に、翌年の3月15日までに贈与税の申告をしなくてはなりません。
夫婦であっても財産を贈与した場合には贈与税がかかりますが、20年以上婚姻関係にある夫婦の場合には贈与税の配偶者控除があります。
これは自ら居住するための不動案や、不動産を取得するための購入資金を贈与するときにのみ認められる特典で同一の夫婦に1回だけ認められます。
贈与税の配偶者控除は最高で2000万円で、贈与された不動産の相続税評価額、または購入費から2000万円が控除され、2000万円を超える部分に課税されます。この控除を受けるには贈与税の確定申告(贈与の翌年の3月15日まで)が必要です。
また、超える部分、あるいは超えない場合の他の贈与財産について110万円の基礎控除が受けられます。(つまり2110万円まで控除を受けることができます)
この贈与から3年以内に贈与を行った配偶者が死亡した場合には、贈与された特別控除の対象となる不動産や購入資金が特定贈与財産となるのです。
2018.06.28記
配偶者の特別控除は結構使えます。
課税価格から2,000万円も控除されるというのはすごいことです。
そこに加えて暦年控除110万円もプラスされますので2,110万円までの贈与であれば贈与税が課税されません。
積極的に利用を考えるべきです。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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