栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
本日は相続税の課税対象にならない財産についてです。
税金の対象にならない財産については皆さん関心が高いのではないでしょうか?
相続税がかからない財産
この財産の価額は相続財産の価額には加えません。
祭祀関係 |
墓地、墓碑、仏壇、仏具、神棚、祭具 |
生命保険金 |
相続人が受け取った保険金のうち、「500万円 × 法定相続人の人数」までに金額は非課税。 |
死亡退職金等 |
相続人が受け取った死亡退職金のうち、「500万円 × 法定相続人の人数」までに金額は非課税。 |
公益事業財産 |
宗教、慈善、学術等公益を目的とする事業を目的とする事業を行う人が取得し、公益事業用に使う財産 |
心身障害受給金 |
心身障害共済制度に基づく給付金の受給権 |
寄付金 |
国、地方公共団体、特定の公益法人、特定の特定非営利活動法人に寄付した財産 |
※遺族に送られた香典は一般的には贈与税・相続税・所得税等の税金は課税されません。
2017.8.26記
香典に税金がかからないことをご存じない方結構います。
香典は安心して受け取って下さい。
2018.07.22記
私の最近の依頼者で息子の勤務先の大学に寄付をすることで納める相続税を少なくした方がいらっしゃいました。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
コメントをお書きください