相続税のごくごく一般的な説明「相続税の税額控除」(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

本日は相続税の税額控除についてです。

配偶者が相続財産を引き継いだ場合に税法上のメリットが多いように思います。

 

◇税額控除

1.配偶者の税額軽減

① 配偶者には相続税には大幅な優遇措置がある。

被相続人の配偶者には相続税が大幅に軽減されたり、無税になる特典が設けられています。これを「配偶者の税額軽減」と言います。

配偶者の税額軽減を受けるには申告が必要です。自分で計算して「税金がかからない」と判断しても、税務署に申告書を提出しないと適用を受けられません。

 

② 無税となる場合

配偶者の税額軽減が適用されて無税になるには次のいずれかに該当することが要件です。

ア.取得財産の課税価格が1億6000万円以下

イ.取得財産の課税価格が法定相続分(1/2)以下

  

つまり、取得額が1億6000万円以上であっても

配偶者の法定相続分(1/2)相当額以下であれば無税となるのです。

 

 

③税額が軽減される場合

配偶者の課税価格が16,000万円まで、また16,000万円を超える場合でも

法定相続分までなら相続税はかかりません。

ただし、取得財産の課税価格が16,000万円以上あり、かつ法定相続分(1/2)を超える場合でも、本来の相続税の額から、法定相続分に対する税額を引いた分を納めることになるのでかなり減額されることになるのです。

 

配偶者の税額軽減額 =

①または②の少ない方の金額 ÷ 課税価格の合計額 × 相続税の総額

 

※ ①は、課税価格の合計額に配偶者の法定相続分(1/2)をかけて計算した金額または1億6000万円のいずれか多い方の金額。

※ ②は、配偶者の課税価格(配偶者が実際に取得した額)

 

 

④配偶者の税額軽減の手続

相続税の申告期限(死亡日後10ヶ月以内)までに配偶者の相続分が確定していないと申告はできません。

遺産分割協議がととのわない場合には、とりあえずの分だけ分割を済ませ、相続財産の金額や内容を明らかにしておけば、他の相続人の分が未分割でも申告ができます。

配偶者の分も分割できない場合には、各相続人の法定相続分でいったん申告をし、相続税を納めます。

このとき分割できない事情と分割の予定などを記した「申告期限3年以内の分割見込書」を添付しておくと、申告後3年以内に分割し相続が確定したときに、あらためて配偶者者の税額軽減を受けることができます。

この場合は納めすぎた税金を還付してもらうので「更正の請求」をすることができます。

更正の請求は遺産分割協議確定後4ヶ月以内に提出します。

事情があって申告期限後3年以内に遺産分割協議ができない場合には、その事情を記した「承認申請書」を提出します税務署長の承認が得られればさらに期限を延長することができます。

 

 

②配偶者の税額軽減以外の税額控除

配偶者の税額軽減の他にも税額が控除される場合があります。

1.相続人が未成年の場合の「未成年者控除」

2.相続人が障害者の場合の「障害者控除」

3.相続人が相続開始前3年以内に贈与を受けて贈与税を納めた場合の「譲与税額控除」

4.短期間のうちに相続が続いた場合の「相次(そうじ)相続控除」

5.国外にある財産を、国外でも課税された場合の「外国税額控除」

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

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