栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
本日は相続手続全体のおおまかなスケジュールをお示しします。あくまで目安として参考にして下さい。
死亡=相続開始
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死亡後2週間以内にやるべきこと
・世帯主の変更届(期限死亡後14日以内)
・健康保険・年金の手続
・公共料金の名義変更
・遺言書の有無の確認
・発見された遺言が公正証書遺言以外のものの時には、家庭裁判所への検認の申立。
→遺言書の開封・検認
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死亡後3ヶ月以内にやるべきこと
・生命保険金の請求(期限死亡後2年内)
・葬祭費受給の手続き(期限死亡後2年内)
・高額療養費の申請(期限死亡後2年内)
・被相続人の所得税の準確定申告の準備
・相続人の確認(被相続人と相続人の戸籍の取り寄せ)
・遺産内容の把握(債務も含めて、相続の対象となる財産の把握)
・財産目録の作成(相続財産リストを作る)
・相続財産の評価・鑑定(必要ある時には税理士などの専門家に依頼)
→この時期に相続税がかかるかどうかおおよその見当を付ける。
・相続放棄する場合には家庭裁判所に申立(原則相続発生を知ったときから3ヶ月内)
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死亡後4ヶ月以内にやるべきこと
・所得税の準確定申告(期限死亡後4ヶ月以内)
・医療費控除の手続(期限死亡後4ヶ月以内)
・相続人に未成年者がいる場合には家庭裁判所に特別代理人選任の申立
→遺産分割協議をする際に必要
・遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成 →協議がととのわないときに家庭裁判所に調停・審判の申立
・相続税申告のための必要書類の準備
・相続税の申告書の作成
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死亡後10ヶ月以内にやるべきこと
・相続税の申告・納税(死亡後10ヶ月以内)
・相続税の物納・延納の申請(死亡後10ヶ月以内)
・土地建物の所有権移転登記(いわゆる名義書換)
※最初に着手すすることをお勧めします。
・名義変更(預貯金・有価証券等、自動車、借地権、借家権、生命保険契約、損害保険
契約)※最初に着手すすることをお勧めします。
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その後にやるべきこと
・相続税の更正の請求
→相続税を納めすぎた場合、申告書提出後1年以内に行う。
・相続税の修正申告
→相続税の納税額が不足していた場合。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
2018.09.19記
ご依頼人のお話をお聴きしていると、
部分的にですが、既にご自身で済まされている相続手続きがある方が
大部分です。
私共の行うべきことは「あと何が残っているのか、そしてそれは依頼人
の方だけでできる内容なのか」を判断させて頂くだけです。
「専門家の出番はまさにそこから」です。
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