被相続人に家族に内緒の借金があった場合(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。

 

第1回目は、「被相続人が亡くなってしばらくして、

家族に内緒の借金が発覚した場合」のことです。

 

被相続人の背負っていた借金を負いたくなければ、

相続放棄をする方法があります。

「相続財産を見てみると、どうも借金の方が多いようだ」と判断したら、

迷わず相続放棄の方法を採るべきです。

 

ただ、この相続放棄は期限が決まっています。

被相続人が死亡した事実と自分がその相続人であることを知ったとき

(通常は被相続人死亡の時)から、

「3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てする必要があります。

 

この「3ヶ月」の期間を熟慮期間と言いますが、

これを過ぎてしまうと、

その相続を「単純承認」したとみなされてしまいます。

「単純承認」とは資産も借金も一切がっさい引き受けると言うことです。

 

では仮に「3ヶ月」を過ぎて、

忘れた頃に被相続人の借金が判明した場合どうしたらよいのでしょうか?

 

それまでの間、被相続人の預貯金を解約して、

好きに使ってしまったという状況なら、

もはやどうしようもありませんが(「法定単純承認」)、

 

借金の存在を疑いつつ、

被相続人の財産に手をつけないまま過ごしていたところ、

「やっぱり、あったか」という感じで

借金の存在が判明した場合の話です。

 

熟慮期間を過ぎた理由が

「被相続人には財産も借金も全くない信じたためであり、

かつ、そのように信じたについて相当な理由があると認められるとき」には、例外的に実際に被相続人の借金が判明したときから

熟慮期間(3ヶ月)をカウントするとする判例があります。

 

よって、被相続人の預貯金等に手をつけていなければ、

借金が判明した後でも相続放棄の手続をとることができます。

 

何となく被相続人には家族に内緒の借金があるかも知れないと思ったら、

熟慮期間を延長して様子を見るという方法もあります。

具体的には「相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書」を

家庭裁判所に提出します。

ただし、これは「忙しくて調査をする時間がない」などと言った理由では

認められません。

 

相続財産の種類や複雑さ、評価が非常に困難な場合や

財産の所在地など

様々な要素によって家庭裁判所が総合的な判断を行います。

延長期間も個別の要件によって違います。

 

ただ、いずれにしろ熟慮期間中は

被相続人の預貯金等に

手をつけるわけにもいかず、ジレンマです。

神経を使います。

 

 

2018.09.19記

信用情報機関に亡くなった方の負っていた債務の開示請求することは

必須です。

熟慮期間延長が認められたところで、

何のアクションも起こさなければ何の意味もありません。

信用情報機関の登録にない債務(友人知人との債権債務関係)に関しては、

亡くなった方宛の郵便物を詳しく調べてみることをお勧めします。

その他友人知人等に正直に打ち明けて、

できる限りの情報をもらえるよう依頼することも必要です。

 

 

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

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