相続放棄したいのにできない!?(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

相続に関するトラブル事例と(仮にあれば・・)その対処方法をご説明していきます。

今回は「相続放棄したいのにもはや相続放棄できない状態になってしまうケース」についてです。

 

被相続人に借金の存在が疑われる場合には

軽率に遺産に手を付けることは避けるべきです。

相続人が被相続人の所有していた土地や建物を売却したり、

建物を取り壊したり、預貯金を解約したりすると、

その相続を単純承認したものとみなされ、

後から借金があることが判明した場合でも

もはや相続放棄することはできません。

被相続人の遺産の処分等は法定単純承認事由に該当します。

 

相続人が遺産に関して行った行為が

法定単純承認事由に該当するかどうかは非常に神経質な問題です。

 

「形見分け」、これはセーフです。

被相続人が愛用していた古着等、

思い出の品としての価値はあるものの

売っても値が付かないようなものを

親族や友人に分ける行為は法定単純承認事由には該当しません。

経済的価値のない家財道具等を廃棄する「遺品整理」、

これもセーフです。

法定単純承認事由に該当しません。

 

少し話は変わりますが、

被相続人を被保険者、相続人を受取人とした生命保険契約がある場合、

受取人である相続人は、

たとえ相続放棄したとしても死亡保険金を受け取ることができます。

 

死亡保険金は生命保険契約に基づいて受取人に支払われる

受取人自身の財産であり、被相続人の遺産ではないからです。

その結果受け取った死亡保険金で被相続人の借金の一部を返済した場合、

この行為が法定単純承認事由に該当するかどうかですが、

法定単純承認事由に該当しないとして、

相続放棄を認めた判例があります。

 

被相続人に金を貸していた人が親戚、友人、近所の人だったような場合、

相続人が一方で死亡保険金を受領し、

その一方で相続放棄を理由に返済しないのは法律的には問題なくても、

感情的に問題があると思います。

債権者への感情面に配慮して借金の一部を返済してしまうことは

ありがちな話です。

 

 

2017.8.24記

相続法規に関する相談は非常に神経を使います。

「法定単純承認事由」との兼ね合いです。

無責任な回答をして、相続放棄ができない事態にでもなれば

取り返しがつきません。

 

2018.08.11記

生命保険というのは便利に使えば相続税の対策にもなるし、

借金過多の人が一定の財産を相続に残すこともできるし、

使い方をよく勉強しておきたいものです。

 

  

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

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