栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「相続放棄は自分だけの問題ではない」についてです。
相続放棄をした人はその相続に関しては最初から相続人にならなかったものとみなされます。
その結果、相続放棄をしなかった同順位の相続人の法定相続分が増えたり、
次順位の相続人が繰り上がって相続人になります。
被相続人の借金が4,000万円だったとして、相続人が妻、長男、次男であるとき、借金は妻2,000万円、長男、次男各1,000万円ずつ相続します。
この状態で次男だけ相続放棄すると、借金は妻、長男各2,000万円ずつ相続することになります。
長男の相続する借金の額が倍増します。
相続放棄によって、相続放棄をしなかった相続人の法定相続分が大きく変動することがあります。
プラス財産が増えるのなら嬉しいことですが、借金の場合は大問題です。
相続放棄をする場合には後でもめないように、そのことを他の相続人にきちんと説明をしておくべきです。
特に被相続人が大きな借金を抱えていた場合には、同順位の相続人はもちろん次順位の相続人等、先順位の相続人全員の相続放棄によって新たに相続人となる人たちにも説明をしておくべきです。
2017.8.24記
自分が相続放棄して借金から逃れられる一方で、人生が変わってしまうかもしれない危機にさらされる相続人(親戚)が現れるわけです。
相続放棄の手続き自体は非常にシンプルですが、その背後の人間模様を考えると「されど相続放棄」、とても厳粛な気持ちになります。
2018.08.10記
相続放棄は一族郎党で行うべきです。
配偶者・子は一斉にするべきですし、その際には親や被相続人の兄弟姉妹にはその旨をきちんと連絡しておくべきです。
義理を欠くとまでは言いませんが、自分らは相続放棄によって肩の荷を下ろすのかも知れませんが、あなたが下ろした肩の荷はあなたがお世話になった親戚のところに行くわけです。
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