栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「相続放棄は自分だけの問題ではない Part2」についてです。
被相続人の配偶者と子全員が相続放棄をすると
被相続人の父母、祖父母が繰り上がって相続人になります。
父母、祖父母が既に死亡しているか、
全員が相続放棄している場合には
被相続人の兄弟姉妹が繰り上がって相続人になります。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合には
それらの子(被相続人のおい、めい)が代襲相続人になります。
場合によっては、おい、めいでも
叔父や叔母の借金を相続してしまう可能性があります。
なお、相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)ですが、
先順位の相続人全員が相続放棄をした結果、
次順位の相続人が繰り上がって相続人となった場合は、
熟慮期間(3ヶ月)は
自分が繰り上がって相続人となったことを知った日からカウントします。
たとえば、被相続人の債権者からの督促状が届いたことによって
自分が相続人になったことを知った場合には、
督促状が来た日から熟慮期間(3ヶ月)をカウントします。
話は変わりますが、相続放棄を債務の相続を避けるためではなく、
特定の相続人に財産を集中させるための手段として
用いられることがあります。
たとえば、子の一人に財産全部を相続させたい場合、
配偶者や他の子全員が相続放棄をすれば可能ですが、
子ではなく、配偶者に財産全部を相続させたい場合には、
子だけではなく、父母や兄弟姉妹を含めた相続人以外の相続人全員が
相続放棄をしなければなりません。
相続放棄は家庭裁判所への申述を必要とします。手続はまぁまぁ面倒です。
結論としては、財産を特定の相続人に集中させる方法としては
遺産分割協議を行った方がよいかも知れません。
特定の相続人が全財産を相続する内容の遺産分割協議書に相続人全員が
署名押印することで、
特定の相続人に財産を集中させることができます。
2017.09.07記
相続放棄と遺産分割協議書への署名押印を混同している方は
結構いらっしゃいます。
依頼人への説明は「お亡くなりになった方が
借金を残している場合には相続放棄。それ以外は遺産分割協議」
と説明しています。
正確ではないかも知れませんが、
その方が相談者が理解しやすいと思っています。
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