栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続に関するトラブル事例と(仮にあれば・・)その対処方法をご説明していきます。
今回は「被相続人が負っていた保証債務の厄介さ」についてです。
保証債務も当然のこと相続の対象になります。
保証人の死亡後に本来の債務者が破産したり夜逃げしたりして
債務の弁済ができなくなると、
保証人の相続人がその債務を肩代わりしなければなりません。
被相続人が自分の経営していた会社の債務を保証していたような場合なら
相続人はその存在を容易に把握できるためあまり問題にはなりません。
特に問題となるのは、知人や友人の債務の保証人になっていた場合です。
ほとんどの人が家族の反対を恐れて、
家族に内緒で保証人になっているからです。
さらに保証債務は本来の債務者が債務をきちんと弁済している間は保証人が請求を受けることはありませんので、相続放棄の熟慮期間である3ヶ月の間には相続人がその存在に気がつくことがないのです。
本来の債務者が債務の弁済に窮して初めて保証人に請求がくるので、
被相続人の死亡後何年もたってから請求がきて、
そこで初めて被相続人が負っていた保証債務の存在に気づくことだって
あり得ます。
仮に、本来の債務者が債務の弁済に窮する前に
保証債務の存在に気がついたとしても、
そのことだけで相続放棄してしまった場合、
保証債務を相続しない代わりに自宅や預貯金等の財産も
相続できなくなります。
本来の債務者がきちんと債務を弁済し続ければ
保証債務の履行が現実化することはありません。
本来の債務者がきちんと債務を弁済し続けることを信じて、
相続を承認するかどうか非常に悩ましいところです。
保証債務は時限爆弾のようなものです。
本来の債務者が債務の弁済に窮して初めて現実化します。
運命を他人(本来の債務者)に握られている状態です。
被相続人が人の良い(人にものを頼まれると断れない性格)方だった場合、
保証債務の存在を要警戒です。
2017.8.24記
亡くなった方が連帯保証人になっていたことが登録される
信用情報機関もあります。
保証人になっていたかどうか確認する上で信用情報機関に
開示請求することは必須の手続きです。
2018.09.07記
亡くなった方が誰かの連帯保証人になっていたか信用情報機関に
登録されていると書きましたが、それは銀行やクレジット会社に
対する借金の連帯保証人になっているかどうかについてです。
友人知人の借金の債権者が銀行やクレジット会社の場合には
調べることが可能です。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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