栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「被相続人の借金の調査方法」についてです。
住宅ローンについては同居の親族であれば当然把握しているはずです。
銀行の抵当権が設定登記されていますので登記事項証明書でも確認できます。
自動車ローンは車検証から確認できます。(所有権が留保されています)
住宅ローン、自動車ローン、銀行系のローンやクレジットカードは
自動引き落としで決済されることが多いので、
被相続人の通帳を確認すれば把握できます。
消費者金融からの借金で借り入れや返済を
店頭や専用のキャッシュコーナーを通じて現金で行っていた場合には
通帳に取引の形跡が残らないこともあります。
このような借金は家族内緒で行われる傾向があるため、
契約書等も見つからないことも多いです。
このような借金は信用情報機関への開示請求を行うことで
見つかる可能性があります。
住宅ローンは借入時に被相続人が団体生命保険に加入させられていて、
生命保険で残債務が弁済されることが多いようです。
消費者金融やクレジット会社に対して、
払いすぎた利息いわゆる「過払い金」が発生することがありますが、
相続人はその返還を請求できます。
しかし相続放棄をしている場合には請求できません。
逆に過払い請求をすれば単純承認とみなされ、相続放棄できなくなります。
2017.8.23記
亡くなった方に借金があるのではないかという懸念は
相続放棄との兼ね合いで問題になります。
相続放棄の熟慮期間は原則として相続を知ったときから
3ヶ月しかありません。
長いようでもあっという間に期限がやってきます。
亡くなった方の借金の存在が気になる場合、
家庭裁判所に熟慮期間の延長の申立をしつつ、
信用情報機関に開示請求を行うことはした方が良いでしょう。
ただし、信用情報機関で把握しきれない借金(例 友人知人からの借金など)は熟慮期間内に相手が申し出てくることを待つしかありません。
その他、亡くなった人宛の郵便物を慎重に調査した結果
借金が発覚したケースもあります。
2018.10.10記
余談ですが、先日つい思い立って、自分の信用情報記録を
取り寄せてみました。大手の信用情報機関3カ所にそれぞれ1,000円ずつ
払って取り寄せました。
幸い「異常なし」でしたが、「自分の情報ってびっくりするくらい
握られている」と正直恐ろしく感じました。
と言うことは、被相続人の借金の情報は大手の信用情報機関に紹介すれば
ほぼ漏れなく確認できるということです。
手続きもそんなに大変じゃありません。
不安であればまず調査してみるのも不安払拭には有効だと思います。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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