栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「限定承認は本当に使えるのか?」についてです。
「限定承認」とは、相続人が遺産を相続する際に、
家庭裁判所に申し立てを行い、
「もしも財産よりも債務の方が多い場合には
相続した財産の範囲内でのみ債務を弁済し、
それ以上は責任を負わない」という条件付きで遺産を相続する制度です。
債務を弁済した後で財産にあまりがあればその分は相続できます。
合理的な制度のようですが、
その手続が非常に煩雑な点がデメリットです。
債権者に対する公告、財産の競売による現金化、
債権者への弁済の手続を
原則として限定承認申し立てを行った相続人が行わなければなりません。
しかも手続に不備があって債権者に損害を与えた場合には
限定承認を申し立てを行った相続人が損害賠償責任を負うことになります。
したがって、被相続人の相続財産がプラス、マイナスどちらが多いか
すぐに分からない場合には、限定承認の方法を取らず、
相続放棄の熟慮期間の延長の申し立てをして対応することがほとんどです。
では、限定承認をするメリットは何でしょう?
借金は相続したくないが、一方で自宅や自社株等、
どうしても失いたくない財産があるときに限定承認の「先買権」の制度を
利用すれば、その財産が競売される前に、
家庭裁判所が選任した鑑定人が定めた金額を支払うことで、
申し立てをした相続人がその財産を買い取ることができます。
限定承認は相続人全員が共同してのみ行うことができます。
相続人が多数いる場合には面倒です。
このとき相続放棄を併用するとその面倒を避けることができます。
たとえば、相続人が配偶者、長男、次男の場合、配偶者と次男が
相続放棄をした場合、長男のみで限定承認の手続を行うことができます。
相当な名門の家柄(老舗)で、大幅な債務超過なら仕方ないが、
債務超過がたいしたことはない、もしくは少しでも資産超過であれば、
長男に家を継いでもらって、起死回生を図って欲しい・・
そんなケースでしょうね。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
2018.08.11記
使い方さえ間違えなければ使える制度だと思いますが、
あまり利用例がないようですね。
「どうなんですか?」と聞かれれば形式的なことをお話ししますが、
依頼人がそれに食いついた経験は皆無です。
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