栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「不動産共有はなるべく避けた方がよい」についてです。
共有名義で不動産を相続してしまう理由としては、
被相続人に自宅以外にめぼしい財産がないとか、
被相続人が所有していた不動産のうちの一つが
他の不動産に比して突出して価値が高いものであった場合や
相続税の申告期限が迫る中で遺産分割協議がまとまらず
とりあえず法定相続分での共有名義にしてしまった場合等が考えられます。
ただし、共有名義にしてしまった場合であっても、
相続税の納税資金を捻出するために売却が予定されている不動産を
共有名義にする場合や
父が被相続人の場合に相続税や母親の生活費の問題から、
とりあえず母親と長男の共有名義にしておいて、
母親死亡後にその持分を長男が相続して、
長男単独名義にするような場合には特に問題はないと考えます。
ただ、兄弟姉妹の共有は避けておくべきです。
将来的に不動産のことで兄弟姉妹が揉める可能性があるからです。
たとえば、兄弟姉妹の一人が生活費に困り、その不動産を売却するか、
それを担保にして借金をしたいと考えたとしても、
他の共有者が一人で反対すればそれもかないません。
さらに共有者が亡くなるとその持分も相続されるので、
共有者の数がさらに増えていく可能性があります。
血縁関係も薄くなりますので、
せっかくの優良物件も処分ができない
「塩漬け物件」になってしまう可能性があります。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
2018.11.12記
兄弟姉妹は他人の始まりと言いますが、
あながちいい加減なことを言ってはいないと思っています。
遺された子供同士で遺産分割協議をすることは
あかの他人同士が自分の分け前を巡って話し合いをするのと同じことと
考えた方がいいと思います。
「自分の息子(娘)たちなら相続で揉めたり絶対にするわけない。
生前の相続対策なんて必要ないし、うちには関係ない」
本当にそれでよいのでしょうか?
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