栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「相続人が誰もいない場合、相続はどうなる?part1」についてです。
「独身で実子も養子もいない、父母、祖父母も既に他界していて、
もともと兄弟姉妹もいない」という方の相続についてです。
遺言もなく、戸籍上も相続人がいないことが明らか場合、
遺産は財団法人(相続財産法人)になります。
家庭裁判所は法人の代表者として相続財産管理人を選任して、
遺産の管理、清算をさせます。
相続財産管理人は利害関係人が家庭裁判所に選任を請求することによって
選任されます。
利害関係人には、故人の債権者や故人と特別な関係があった人(特別縁故者)等があてはまります。
相続財産管理人は、戸籍には載っていないが実は相続人であるという人や
故人から財産を譲ると指定されていた人や
故人からお金を取り立てる権利がある人などがいれば
一定期間内申し立てるよう公告を行い、
故人に借入金や未払い金があれば遺産の中から清算します。
公告期間内に名乗り出る人がいなかった場合、
相続人が誰もいないことが確定し、残った遺産は「国庫」に帰属します。
つまり国に没収されてしまいます。
ただし、故人と生計を同じくしていた人や
故人の療養看護に努めた人がいる場合、
その人たちが家庭裁判所によって「特別縁故者」として認められれば、
清算後に残った遺産の全部また一部が分与される場合があります。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
2018.10.18記
相続人不存在の方というと天涯孤独な方をイメージすると思いますが、
そうとは限りません。
おじさんやおばさんはいるけど、独身で親兄弟もいないという方は
法定相続人がいない状態ですので、遺言等で自分の財産の行き先を決めて
いない場合、法律的には相続不存在の方として処理されます。
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