栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「相続登記を放置してしまうとどうなるか」についてです。
不動産が故人名義のままだと、不動産を売却したり、
借金をするために担保に入れる際には、
相続登記を行うことが必要になります。
相続登記自体にはいつまでにしなくてはならないとかの期限はありません。
ですから中には何代にもわたって放置されてしまうこともあります。
しかし、売却や担保に入れなくてはならない必要が出てきた場合、
相続手続は「必ず」行わなければならない手続になります。
一般に相続人の数は世代が下がるごとに増えていきます。
登記の名義人が何十年も前になくなっている
祖父母や曾祖父母のままだった場合、
相続人の調査自体も大変な作業です。
相続人全員の住所氏名を調べ上げたとしても、
話し合い(遺産分割協議)ができるかどうかどうかは別問題です。
相続人が数が多くなれば、
その中に認知症の方、未成年の方、行方不明の方が含まれる
可能性も高くなります。
親戚付き合いもしていない方、名前を聞いたこともない方も
いらっしゃるでしょうから、
多額のはんこ代を要求される可能性もあるかも知れません。
相続登記はまだ相続人の顔が分かる間に
なるべく早く済ませておくべきだと考えます。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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