栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
今回は「公正証書遺言と自筆証書遺言の比較」についてです。
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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
作成方法 |
本人の自筆 |
公証人の代筆 |
証人 |
不要 |
2名以上必要 |
本人の署名押印 |
必要 |
原則必要(例外あり) |
証人・公証人の署名押印 |
不要 |
必要 |
封入・封印 |
した方がよい。しなくてもOK |
不要 |
費用 |
ほぼ0円 |
かかる。ただそれほど高くない |
作成の手軽さ |
手軽 |
やや大変 |
字が書けない場合 |
作成不可能 |
作成可能 |
パソコンでの作成 |
不可 |
原案は可能 |
秘密性 |
秘密にできる |
秘密にできない |
原本の保管 |
本人が保管 |
公証役場に保管 |
生存中の再発行 |
書き直すしかない |
再発行可 |
死亡後の再発行 |
不可能 |
再発行可 |
形式不備による無効 |
ある |
ない |
偽造改ざんの心配 |
ある |
ない |
紛失破棄の心配 |
ある |
ない |
家裁での検認 |
必要 |
不要 |
お勧め度 |
おすすめしない |
おすすめ |
以前、当事務所が関わった案件で、
公正証書遺言作成の10日後にお亡くなりになった方がいました。
兄弟姉妹及び甥っ子姪っ子、22名が法定相続人の方でした。
中には音信不通の方がちらほら。
「もし遺言がなかったら・・」
思わず背筋がゾゾッとするような案件でした。
「遺言一つで地獄から天国へ」
意外によくある話です。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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