栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「公正証書遺言にメリット・デメリット」です。
公正証書遺言は遺言する人が証人2名以上の立ち会いのもとに
遺言の趣旨を公証人に告げて、公証人に代筆してもらう遺言方法です。
実際には、遺言者本人、もしくは遺言者から依頼を受けた法律専門職が、
その内容をあらかじめ公証人に伝えた上で
何度か打ち合わせを行い、事前に遺言書の原稿を作成しておきます。
遺言書作成当日には事前に作成しておいた遺言書の原稿を
本人に読み聞かせて、
それに対して本人が口頭でで間違いない旨の陳述を行い、
遺言書に遺言者本人、証人2名、公証人が署名押印して作成します。
遺言書本文等を自筆する必要はありませんが、
回答自体は口頭で行う必要がありますので、
体力が衰えて既に言葉を発することができないような健康状態の人や
認知症等で明らかに正常な判断能力がない人は
もはや公正証書遺言すらできません。
自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、
遺言の作成はまだ元気なうちにしかできないことです。
遺言者がまだお元気であれば、
遺言者の真意を証人及び公証人が確認するので、
真意に基づく遺言であることが証明されることや
公証人が豊富な法的知識や経験に基づいて代筆してくれるので、
内容に不備がある心配がいらないこと、
原本が公証役場に保管されるので
相続人等に改ざんされるおそれがないことが
公正証書遺言の大きなメリットです。
検認手続が不要なので、遺言者が死亡した後
速やかに相続登記や預貯金の解約等の相続手続に
入ることができるのもメリットです。
デメリットは費用が多少かかることくらいだと思います。
(実際には思ったより安いとおっしゃる人が多い)
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
2018.11.22記
自筆証書遺言に絡んで民法が改正され、
自筆証書遺言が利用しやすく印象を与えていますが、
専門家から見て、
安心安全の面で公正証書遺言が圧倒的な湯言方法である結論は変わりません。
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