栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
今回は「財産を相続させる(遺贈する)相手が遺言者より
先に死亡してしまった場合」についてです。
人の命は分からないものです。
遺言をした人よりも先に財産を相続させたい(遺贈したい)相手の人が
亡くなってしまうということもあり得ます。
まずは「遺贈」の場合、遺贈は効力を発生しません。
遺贈の相手方の相続人がその財産の遺贈を受けるということにはなりません。
次に「相続」の場合、たとえば、
老舗の当主が店を後継者の長男に相続させるという遺言をしていた場合
その真意は、
長男に個人的な人間関係に基づいて財産を与えるというより
代々続けた商売を守り続けていって欲しいということだと思います。
つまり仮に長男が自分より先に亡くなってしまった場合には
「長男の長男」に財産を承継して欲しいと考えているのだと思います。
果たして遺言した人の真意を汲み取って、
長男が先に死亡した場合、
当然にその長男に相続されるのでしょうか?
答えはノーです。
平成23年に最高裁が以下のような判断をしています。
「特定の相続人に特定の財産を相続させるような遺言をしていた場合、
遺言をした人が亡くなったときに、
その遺言によって遺産を相続するはずだった人が既に死亡していた場合、
特段の事情がない限り、その遺言は効力を生じない」
よって、当然に長男の長男が相続するわけではないということです。
でもご心配なく、
「長男の長男」に相続させる方法はあります。
実務上は自分が財産を相続させたい(遺贈したい)相手が
自分より先に死亡してしまった場合、
その人の配偶者や子にその分の財産を代わりに与えることを
遺言で指定していくことができます。
これを補充遺言といいます。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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