遺言と遺留分 (栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

今回は「遺言と遺留分」についてです。

意外に身近なテーマだと思います。

「遺留分(いりゅうぶん)」、一見難しげな法律用語ですが、

昨今皆さん権利意識が高いせいかこの言葉をいきなり用いても、

特に言葉の意味を問われることなくその後の話に入れます。

 

被相続人が「全財産を愛人に遺贈する」という遺言を遺した場合を

想定しましょう。

 

テレビドラマの世界では良くある話ですが、

現実にはほとんどないケースです。

 

ですが、私は何年か前ですが、実際に経験したことがあります。

もちろん泥沼の争いになり、知り合いの弁護士に依頼をしました。

 

その遺言が有効なものであることを前提に

(たとえば、被相続人が元気な間に遺した公正証書遺言であった場合)、

相続人は愛人に対して遺留分減殺請求を行うことができます。

 

愛人に対して、遺留分、つまり相続人に最低確保されるべき遺産を

返してくれるよう請求できるのです。

 

遺留分の割合は、相続人が配偶者や子である場合には遺産全体の2分の1

父母、祖父母のみが相続人の場合には遺産全体の3分の1

ただし、兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分はありません。

 

遺留分減殺請求の対象となる遺産は、

被相続人の死亡時の財産に限られません。

相続開始前1年間に生前贈与された財産及び

相続人を害することを知りながら行ったすべての生前贈与(

生前贈与の時期を問わず)も遺留分減殺請求の対象になります。

 

遺留分減殺請求権は請求できる期間が決まっています。

遺留分を侵害するような生前贈与や遺贈があったことを

知ったときから1年以内もしくは被相続人が死亡してから10年以内です。

 

実際に多く見受けられるのは、

被相続人が1人の相続人だけに全財産を相続させる遺言を遺していた場合に、他の相続人がその相続人に遺留分減殺請求権を行使する場合です。

 

遺留分は相続人に当然認められる権利なので、

実際に請求された場合、

原則としてその請求に応じなくてはいけません。

非常に強い権利と言えます。

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

2018.12.07記

遺留分はものすごく強力な権利です。

請求すれば原則認められます。

しかし、遺留分の算定基礎は全財産ではありません。

相続財産の2分の1(3分の1)です。

 

遺留分とか、法定相続分とかは確かに大事なことですが・・

 

消して尋常とは言えない遺言、つまり愛人や相続人のうちの1人に

全財産相続させる内容を書いた(書いてしまった)

遺言者の気持ちはどうだったのかぁと時々想像してしまいます。

 

手続き等を急いで大和英にしたい気持ちも尊いですが、

遺言作成当時の遺言者ご自身の(不安な)お気持ちを想像することも

ものすごく大事なことだと思います。

 

 

 

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