栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「遺言の検認手続について」です。
公正証書遺言は遺言者の死亡後に検認手続を経ずに
その遺言を用いてすぐに相続手続にはいることができます。
一方で自筆証書遺言の場合には
遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認手続を受けなくてはなりません。
検認手続とは家庭裁判所において
裁判所の職員と相続人の立ち会いのもと遺言書を開封して、
遺言書の内容や状態を確認することです。
検認後に遺言書が破棄されたり改ざんされたりすることを
防ぐ目的があります。
証拠保全手続です。
検認手続は遺言書が法的に有効か否かを判断する手続ではありません。
しかし、検認手続を受けておかないと
その遺言書を用いて遺言者名義の不動産の登記手続や
預貯金の解約等の手続ができません。
家庭裁判所に検認の申し立てをしてから、実際に検認手続が行われるまで、
1~2ヶ月程度かかります。
自筆証書遺言の場合にはその間は何の手続きもとれないことになります。
封印された遺言書を検認手続前に勝手に開封すると
5万円以下の過料に課せられます。
検認手続自体を怠った場合も同様です。
ただし、勝手に開封したり、検認手続自体を行わなかったことをもって、
その遺言が無効になるわけではありません。
検認手続の通知は相続人全員に対して発送されます。
しかし、検認期日には必ずしも
相続人全員が出席しなくてはならないわけではありません。
一部の相続人の出席でもかまいません。
単なる証拠保全手続だからです。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
2018.12.03記
最近すごく家裁の仕事が早い印象があります。
宇都宮家裁では検認及び執行者の選任まで2~3週間以内に完了してしまっています。
当事務所依頼案件で、10月半ばの依頼で、自筆証書遺言による包括遺贈
の案件が、検認、執行者の選任を経て、本日所有権移転登記が完了しました。
依頼から登記完了まで1月半しかたっていません。
依頼者は年を越えると思っていたらしく、完了報告に大喜びです。
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