栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
今回は「遺言は何度でも作り直せる」についてです。
遺言は遺言する能力があるうちはいつでも自由にすることができます。
また既にした遺言を何度でも変更したり撤回したりすることができます。
遺言をする人の最期の意思を最優先に考える必要があるからだと思います。
遺言をしてから死亡するまでの間に財産の状況は変動するでしょうし、
遺産を譲りたかった人が先に死んでしまうこともあり得るし、
その人と仲が悪くなることもあり得ます。
一回遺言をしてしまったからといって、
変更撤回が許されないとしたら、あまりに窮屈です。
仮に「この遺言は絶対撤回しない」と遺言書に書いていたとしても、
それに縛られることなく、まったく新たな遺言をすることができます。
また、遺言で誰々に与えると書いてしまった財産は、
もはや死ぬまで売却したり、
他の人に譲ったりできないと誤解されている方がいらっしゃいますが、
そのようなことはありません。
本人が遺言書に書いた財産を売却等してしまった場合には、
遺言はその部分については撤回されたとみなされます。
もちろんそのことでその財産を与えるはずだった人から
損害賠償請求を受けるなどということもありません。
遺言はあくまで「その時点」での、
ご本人のお気持ちを記録する手段に過ぎません。
あくまで「その時点」でのお気持ちですから、
その後変わることだって十分にあり得ます。
もっと気楽なお気持ちで遺言を作成しても良いと思います。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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