遺言は見つけてもらってなんぼです (栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法に

ついてお伝えします。

 

今回は「遺言は見つけてもらってなんぼです」についてです。

 

せっかく作成した遺言は相続人等が自分の死後にその内容を

実現してこそ意味があります。

 

自筆証書遺言は紙と筆記用具があれば費用もかからず

手軽に作成できます。

承認の立ち会いもいらず、自分一人でいつでも作成でき、

内容も秘密にしておくことができます。

 

ただ、作成した遺言書をどのように保管しておくかが問題です。

 

遺言書は作成した本人が生きているうちは、

相続人に勝手に内容を見られたり捨てられたりすることを

防ぐたびに、簡単に発見されない場所に隠しておいた方がよいですが、

あまりにも見つかりにくいところにしまい込んでしまうと、

本人が死亡した後に誰も発見することができず、

闇に埋もれてしまう可能性があります。

 

その点、公正証書遺言は心配無用です。

公証役場に原本が半永久的に保管され、

いつでも正本謄本の再発行が可能です。

 

公正証書遺言も自筆証書遺言同様、

何度でも書き直し可能です。

ただし、費用はかかります。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

2018.12.03記

先日、ある葬儀会社主催の終活勉強会で、

今年の民法の改正や生前相続対策について60分ほど講演をしてきました。

生前に遺言(公正証書遺言)を作成するメリットについて

自分なりに厚く語ったつもりですが、うまく伝わってくれていれば

いいなぁと思っています。

 

 

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