栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)
その対処方法についてお伝えします。
今回は「遺言は有効要件に細心の注意が必要」についてです。
公正証書遺言の場合にはあまり気にする必要もないのかも知れませんが、
自筆証書遺言の方式を選択した場合には、細心の注意が必要です。
自筆証書遺言は遺言する本人が、遺言文の本文、日付、氏名を
すべてを自ら手書きし、押印する必要があります。
代筆やパソコンで作成したものは無効です。
訂正方法も民法で厳格に定められています。
実印で押印することは要件ではありませんが。
できるだけ実印を用いて押印し、印鑑証明書と共に保管すべきです。
また、自筆証書遺言はその筆跡を巡って争いになることが多いです。
手が震えたりして自筆する能力が衰えてきた人は
公正証書遺言にした方が無難です。
公正証書遺言は遺言本文等を自筆する必要がありません。
遺言は本人が生存中であれば何度でもやり直すことができます。
そして、内容の矛盾する複数発見された場合には、
もっとも新しい日付の遺言書が優先されます。
日付の記載がないものは無効です。
日付は年月日を特定できるように記載しなければなりません。
したがって「平成27年7月吉日」ではだめです。
「還暦の日」「75歳の誕生日」は年月日の特定できるのでOKです。
ただし生兵法は怪我のもとです。
書いたその日をふつうに記載しておくべきでしょう。
また、子のいない夫婦の場合に夫婦がお互いのために、
遺産を相手に相続させる内容の遺言を作成しておくことはとても重要です。
しかし、夫婦が一枚の紙に遺言をしたため
共同で署名捺印したりすることは絶対にやめましょう。
共同遺言は禁止されています。共同遺言は当然無効です。
2018.11.17記
自筆証書遺言に関する法律の規定が新しくなります。
詳しくは後日ご案内します。
随分自筆証書遺言が使いやすくやっている内容です。
でもやっぱり私だったら迷わず公正証書遺言を選択するかなぁ・・・
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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