栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法に
ついてお伝えします。
今回は「遺言は見つけてもらってなんぼです」についてです。
せっかく作成した遺言は相続人等が自分の死後にその内容を
実現してこそ意味があります。
自筆証書遺言は紙と筆記用具があれば費用もかからず
手軽に作成できます。
承認の立ち会いもいらず、自分一人でいつでも作成でき、
内容も秘密にしておくことができます。
ただ、作成した遺言書をどのように保管しておくかが問題です。
遺言書は作成した本人が生きているうちは、
相続人に勝手に内容を見られたり捨てられたりすることを
防ぐたびに、簡単に発見されない場所に隠しておいた方がよいですが、
あまりにも見つかりにくいところにしまい込んでしまうと、
本人が死亡した後に誰も発見することができず、
闇に埋もれてしまう可能性があります。
その点、公正証書遺言は心配無用です。
公証役場に原本が半永久的に保管され、
いつでも正本謄本の再発行が可能です。
公正証書遺言も自筆証書遺言同様、
何度でも書き直し可能です。
ただし、費用はかかります。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
2018.12.03記
先日、ある葬儀会社主催の終活勉強会で、
今年の民法の改正や生前相続対策について60分ほど講演をしてきました。
生前に遺言(公正証書遺言)を作成するメリットについて
自分なりに厚く語ったつもりですが、うまく伝わってくれていれば
いいなぁと思っています。
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