栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は
「争族になりやすいパターンその2
特別寄与分 例 相続人の一人が親の介護を行っていた場合」
についてです。
相続人のうちの一人がひとりで親の介護を行っていた場合に
相続分を巡って他の相続人と争いになるケースがあります。
私もこのようなケースは多く見ています。
心情的にはこのような相続人が多く相続すべきであるとは思うのですが・・
民法では、
相続人の中に亡くなった人の事業を手伝うなどして
その財産を殖やすことに特別に貢献した人や
療養看護に努めてその財産維持に解く貢献した人がいる場合には、
その寄与分(貢献度)をその相続人の法定相続分に上乗せして相続させる
ことを認めています。
では、どの程度の貢献をすれば、寄与分が認められるのでしょうか?
寄与分は相続人間の協議で定めるとしています。
この協議がまとまれば争族にはなりません。
まとまらないから家庭裁判所に持ち込まれるのです。
ではその家庭裁判所が親の介護をどう評価するかということになりますが、
現実的には、
親の介護による寄与分は、よほど献身的な介護をしていなかった限り
なかなか認めてもらえません。
親が遺言でも残してくれていれば
こんな嫌な争いをしなくて済むのですが・・・
親の介護をすれば
当然優先的に相続が有利に運ぶと思い込んでいる依頼者が多いのは確かです。(そう思うのはある意味当然でしょう)
しかし、法律的にそれが当然に通用するとは言えない・・
難しいところです。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
2019.02.03記
「漠然と」親の介護をしたとか、家業を手伝ったとか主張しても
他の相続人はおろか家庭裁判所すら説得できないことにもなりかねません。
「こんなに頑張ったのに・・・」にならないためにも
介護の記録、事業を手伝ったことの記録を残しておくことを
お勧めします。
「いつ何をした」「どこに連れて行った」とか細かくです。
お金の立て替え払いをしたときは領収証もきちんと保管しておきましょう。
とにかく論より証拠です。
そうしておくことで家庭裁判所については分かりませんが、
少なくとも他の相続人に対する交渉の材料にはなると思います。
コメントをお書きください