栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「相続代償金の作り方」についてです。
相続代償金とは、相続財産の構成が不動産や事業用資産の比率が高い場合に
他の相続人の法定相続分をまかなうための資金です。
生命保険をうまく利用すればそれほど苦労することなく
相続代償金を捻出することができます。
生命保険の死亡保険金はあらかじめ受取人として指定された人が、
保険契約に基づいて生命保険会社から直接受け取るものです。
生命保険金は相続財産ではなく、受取人自身の固有の財産です。
相続代償金の捻出手段として生命保険金を利用することのメリットは
以下の通りです。
1.受け取りの際に遺産分割協議がいらない。
死亡保険金は遺産ではないので遺産分割協議をしなくても
受取人が単独で迅速に受け取ることができます。
遺産分割の代償金として活用することができます。
たとえば自分が亡くなった後に長男に自宅や自社株を相続させたいときは
長男を受取人とする生命保険を契約して、
その生命保険を長男が長男以外の相続人に対して支払う相続代償金として
利用します。
2.現金や預貯金よりも相続税の面で有利
死亡保険金は遺産ではありませんが、
「みなし相続財産」として相続税の課税財産になります。
受取人が相続人の場合には「500万円×相続人の数」の
非課税枠があるため、
現金や預貯金よりも相続税法上の取り扱いとしては有利です。
また相続税は申告期限内に現金一括で納付しなくてはならないので、
生命保険金を納税資金に充てることもできます。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
2018.02.03記
最近、生命保険会社の営業の方と知り合いになりました。
いろいろお話しさせて頂く中で、
「生命保険は生前の相続対策としてかなり使える!」印象を持ちました。
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