栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「争族になりやすいパターンその3
数次相続 例 両親が二人とも亡くなった場合」についてです。
たとえば父親が亡くなった際、
母親が存命であればあまり争族で揉めることはありません。
父親が亡くなっても母親がこれからも自宅に住み続けますし、
母親の法定相続分は2分の1ですし、
また母親の今後の生活資金のことも考えて、
とりあえず自宅も預貯金も全部母親のものとすることで
あっさりまとまることが多いです。
それだけでなく、母親が健在であれば、
子供同士が遺産相続争いをしても母親が止めに入りますし、
一定の歯止めがききます。
問題は母親が亡くなったときです。
子供同士が相続争いを起こすことは目に見えています。
止める人は誰もいません。
こういうケースは結構ありますね。
母親が亡くなったあとの相続争いがほぼ確実なケースです。
残念ながら我々司法書士は
「分かっていても触らない」スタンスを取るしかありません。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
コメントをお書きください