代襲相続というのは
被相続人よりも「先に」
被相続人の子が亡くなっていた場合の相続です。
先に亡くなったお子さんにお子さんがいた場合、
その相続権はそのお子さんの子供(お孫さん)に引き継がれます。
お子さんの夫(妻)には相続権は発生しません。
ただし、被相続人がなくなった「後に」
被相続人の子が亡くなっていた場合には、
亡くなられたお子さんの夫(妻)にも相続権が発生します。
被相続人とその子供の亡くなった順序によって
相続人の顔ぶれが変わってきます。
実務でも非常に神経を使う部分です。
被相続人の子が先に死亡している場合だけでなく、
子に相続人として欠格事由があったり、
相続権が廃除されている場合にも代襲相続は起こります。
代襲相続をした人を代襲相続人と言います。
孫も既に死亡しているか、相続権を失っている場合には
ひ孫が代襲相続人となります。
この人を再代襲相続人と言います。
直系卑属には無限に代襲相続が認められています。
ただし、兄弟姉妹が相続人の場合、
代襲相続人になれるのはおい・めいまでです。
おい・めいの子、つまり兄弟姉妹の孫にあたる人は
代襲相続人にはなれません。
なお、相続放棄をした相続人については代襲相続は発生しません。
したがって相続放棄をした人の子や孫は代襲相続人にはなれません。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。