法定相続人の範囲とその順位
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
(1) 相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、
配偶者以外の人は、
次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
自分より順位が上の相続人がいる場合、
自分には相続権がありません。
第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、
その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、近い世代である子供の方を優先します。
第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、
近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいない場合に相続人になります。
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいない場合に
相続人になります。
配偶者がいないときには、子供が、
配偶者も子供いないときには直系尊属が、
配偶者も子供も直系尊属もいないときには兄弟姉妹が、
それぞれ全遺産を取得します。
相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
(2) 法定相続分
イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、
原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、
相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、
必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
※婿養子は遺産を相続できるのか?
結婚するときに女性の姓を選んだ場合、
夫となった女性を婿養子と呼ぶことはありますが、
婚姻関係を結んだだけでは妻の両親と法律上の親子関係はありません。
したがって妻の姓を名乗っても妻の両親の財産を相続することはできません。
相続人となるためには妻の両親と正式な養子縁組をする必要があります。
妻の両親から見ると娘婿に財産を相続させたいならば
婿養子と正式に養子縁組をしなくてはなりません。
※養子になると実父母の相続人になれないのか?
養子縁組をしても実父母との親子関係が亡くなるわけではないので、
実兄弟同様、相続権があり順位も同等です。
つまり養子になると実父母と養父母両方の相続人になるのです。